ざっくり要約!
- マンション売却の仲介手数料の相場は、マンションの売却金額の3%程度
- 仲介手数料以外にも、印紙税や登記費用、住宅ローン完済手数料などがかかる
不動産会社の仲介でマンションを売却した場合は「仲介手数料」がかかります。仲介手数料の相場は、マンションを売った金額の3%程度です。また、マンションの売却では、仲介手数料のほか、印紙税や登記費用などもかかります。これらの諸費用は売買契約時や物件の引き渡し時に支払う必要があるため、あらかじめ試算しておきましょう。
この記事では、マンション売却の仲介手数料とその他の諸費用の相場や手残りを増やすコツなどを解説します。
記事サマリー
マンション売却の仲介手数料の相場は?
仲介手数料とは、マンション売却の仲介をしてくれた不動産会社に支払う手数料です。仲介手数料には上限額が定められており、この上限額が仲介手数料の相場といえます。
仲介手数料の上限額
| マンションの売却金額 | 仲介手数料の上限額 |
| 200万円以下の部分 | 取引価格×5%(+消費税) |
| 200万円超え400万円以下の部分 | 取引価格×4%(+消費税) |
| 400万円超えの部分 | 取引価格×3%(+消費税) |
仲介手数料の上限額は、上記のとおりです。取引価格が400万円を超える場合は、以下の速算式でも上限額を求めることができます。
仲介手数料の速算式:マンションの売却金額×3%+6万円(+消費税)
たとえば、マンションの売却金額が3,000万円の場合の仲介手数料は「3,000万円×3%+6万円」で「96万円(税別)」、6,000万円の場合は「6,000万円×3%+6万円」で「186万円(税別)」です。
仲介手数料はいつ払う?
仲介手数料は不動産会社の成功報酬のため、支払うのは売買が成立した後です。売買成立後であれば不動産会社は全額請求することができますが、売買契約時に半金、物件引き渡し時に残りの半金を請求されるのが一般的です。
ただし、仲介手数料の支払時期は不動産会社のルールや慣習によって異なるため、事前に確認しておくのが望ましいでしょう。
【早見表】マンション売却の仲介手数料の相場
マンションの売却金額ごとの仲介手数料の相場は、次のとおりです。売買を予定しているマンションの査定額や売り出し価格と照らし合わせ、資金計画にお役立てください。
| マンションの売却金額 | 仲介手数料(+消費税) | 速算式 |
| 500万円 | 21万円(+21,000円) | 500万円×3% + 6万円 |
| 1,000万円 | 36万円(+36,000円) | 1,000万円×3% + 6万円 |
| 2,000万円 | 66万円(+66,000円) | 2,000万円×3% + 6万円 |
| 3,000万円 | 96万円(+96,000円) | 3,000万円×3% + 6万円 |
| 4,000万円 | 126万円(+126,000円) | 4,000万円×3% + 6万円 |
| 5,000万円 | 156万円(+156,000円) | 5,000万円×3% + 6万円 |
| 6,000万円 | 186万円(+186,000円) | 6,000万円×3% + 6万円 |
| 7,000万円 | 216万円(+216,000円) | 7,000万円×3% + 6万円 |
| 8,000万円 | 246万円(+246,000円) | 8,000万円×3% + 6万円 |
| 9,000万円 | 276万円(+276,000円) | 9,000万円×3% + 6万円 |
| 1億円 | 306万円(+306,000円) | 1億円×3% + 6万円 |
仲介手数料以外でマンションの売却にかかる費用
マンションの売却では、仲介手数料以外に次のような諸費用がかかります。仲介手数料を含めた諸費用の相場は、売却金額の4%程度です。
印紙税
マンションの売買契約書は、印紙税が課される文書です。税額は、契約金額に応じて異なります。なお、2027年3月31日までに作成される売買契約書は、下表右の軽減税率が適用されます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
| ・「印紙税」に関する記事はこちら 不動産売買の印紙代(印紙税)の金額は?軽減税率も解説 |
登記費用
マンション売却時に住宅ローンを完済する場合は、抵当権抹消に伴う登録免許税が課されます。抵当権とは、住宅ローンを貸し出す金融機関が設定する担保権の一種で、住宅ローン完済と同時に抹消されます。
抵当権抹消にかかる登録免許税の税額は、不動産1個につき1,000円です。マンションの多くは土地1個、建物1個で計2,000円が課されますが、土地が2つ以上にまたがっている場合は土地の数だけ1,000円がプラスされます。
抵当権抹消手続きを司法書士に委託する場合は、別途、2〜3万円程度の司法書士報酬がかかります。
| ・「抵当権抹消」に関する記事はこちら 抵当権抹消とは?抹消が必要になるケースや費用、手続きの方法を解説 抵当権抹消手続きは自分でできる?必要書類や費用を解説 |
住宅ローン完済手数料
住宅ローン完済時には、金融機関に手数料を支払う必要があります。金額は金融機関によって異なりますが、数千円から5万円程度が一般的です。ネットバンクであれば、手数料が無料の場合もあります。
マンションの売却にかかる諸費用をシミュレーションしてみよう

マンションを売却するときにかかる諸費用は、売却価格に応じて大きく変わります。仲介手数料のように金額に比例して増えるものもあれば、登記費用やローン完済手数料のようにほぼ一定額で発生するものもあります。ここでは実際に「3,000万円」「6,000万円」でマンションを売却したケースをシミュレーションし、どの程度の手残りが見込めるのかを確認してみましょう。
3,000万円のマンションを売ったケース
3,000万円でマンションを売却した場合の仲介手数料を含めた諸費用額の目安は、次のとおりです。
・仲介手数料
3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(税別)
税込105万6,000円
・印紙税
売買契約金額が「1,000万円超〜5,000万円以下」のため、軽減税率適用で 1万円
・登記費用(抵当権抹消登記)
登録免許税は不動産2個で 2,000円
司法書士報酬を依頼する場合は 2〜3万円程度
・住宅ローン完済手数料
金融機関に支払う手数料は数千円〜5万円程度
合計すると、110万円前後の諸費用がかかります。手残りは、約2,890万円が目安となります。
6,000万円のマンションを売ったケース
続いて、6,000万円でマンションを売却した場合の諸費用額を見ていきましょう。
・仲介手数料
6,000万円 × 3% + 6万円 = 186万円(税別)
税込 204万6,000円
・印紙税
売買契約金額が「5,000万円超〜1億円以下」のため、軽減税率適用で 3万円
・登記費用(抵当権抹消登記)
登録免許税は 2,000円
司法書士報酬を依頼する場合は2〜3万円程度
・住宅ローン完済手数料
金融機関に支払う手数料は数千円〜5万円程度
合計すると、諸費用額は210万円前後です。手残りの目安は、約5,790万円となります。
売却にかかる諸費用を抑えて手残りを増やすコツ
マンションの売却では、仲介手数料や印紙税、登記費用など避けられない費用がありますが、次のような方法で負担を抑えることも可能です。ただし、仲介手数料については必要経費と考えるのが賢明です。
電子契約にする
不動産の売買契約書は印紙税が課される文書に該当しますが、電子契約の場合は「文書」ではないためこの限りではありません。不動産の売買契約は、2022年5月から電子データによる締結が可能になりました。
ただし、どの不動産会社も電子契約に対応しているわけではなく、環境的に電子契約が可能であったとしても、買主との合意を要します。
| ・「不動産売買の電子契約」に関する記事はこちら 不動産売買の電子契約とは? 流れやメリット・デメリットを解説 |
自分で登記する
抵当権抹消時に登録免許税が課されることは避けられませんが、自身で登記手続きすれば、司法書士報酬は不要です。必要な書類を用意し、作成した登記申請書を法務局へ申請することで、抵当権は抹消できます。
しかし、書類や申請書に不備があるなどで受理されなかった場合、売買契約上、違約になってしまうおそれがあるため注意が必要です。売買時の抵当権抹消は取引相手にも影響する手続きであるため、確実性が求められるという点は理解しておきましょう。
| ・「自分で抵当権抹消手続きをする方法」に関する記事はこちら 抵当権抹消手続きは自分でできる?必要書類や費用を解説 |
仲介手数料は必要経費と考えよう
仲介手数料は上限額が法律で決められていますが下限はなく、半額や無料としている不動産会社も見られます。しかし、仲介手数料の安さだけで不動産会社を選んでしまうと、売却活動に十分な労力をかけてもらえず、機会損失につながってしまうリスクがあります。
マンションは、不動産会社のやる気や能力によって、売値に100万円単位の差が簡単に生じてしまうものです。仲介手数料の安さは魅力かもしれませんが、適正額を支払って積極的に売却活動をしてくれる信頼できる会社を選ぶことが、最終的には手残りを増やす近道となります。
| ・「不動産仲介業者の選び方」に関する記事はこちら マンション売却の不動産仲介業者の選び方を徹底解説 |

マンションの売却で譲渡所得税が課されるケース
マンションの売却で譲渡所得(売却益)が発生した場合は、住民税と所得税、復興特別所得税が課されます。これらの税金を総称して「譲渡所得税」と呼びます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、次の算式で求めます。
譲渡所得 = 譲渡収入金額(譲渡価額等) – ( 取得費 + 譲渡費用 )– 特別控除
「譲渡収入金額」はマンションを売って得た金額、「取得費」はマンションの取得にかかった費用から減価償却費相当費を引いた金額、「譲渡費用」は売却にかかった金額です。
| ・「譲渡所得」に関する記事はこちら 譲渡所得の確定申告はいくらからするべき? 計算方法も詳しく解説 |
特別控除
マンションの売却で適用されることの多い特別控除は、次のとおりです。
3,000万円特別控除(マイホーム特例)
「3,000万円特別控除」は、自己居住用マンションを売却したときに適用できる特例で、譲渡所得を最大3,000万円控除できます。
| ・「3,000万円特別控除」に関する記事はこちら マンション売却で活用可能! 3,000万円特別控除とは? |
軽減税率の特例
3,000万円特別控除を適用してもなお譲渡所得が出る場合は「軽減税率の特例」によって税率を下げることができます。
買換え特例
マンションを売って買い替える場合は、譲渡所得税が繰り延べられる「買換え特例」が適用できます。繰り延べられるのは、買い換え先の不動産を売却するときまでです。
| ・「買換え特例」に関する記事はこちら 居住用財産の買換え特例とは?併用できない特例と適用要件をわかりやすく解説 |
税率
譲渡所得にかかる税率は、マンションを所有していた期間によって次のように異なります。なお、所有していた期間は、マンションを売却した年の1月1日時点で考えます。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 |
| 5年以下 (短期譲渡所得) | 30% | 9% | 0.63% |
| 5年超 (長期譲渡所得) | 15% | 5% | 0.315% |
| ・「短期譲渡所得・長期譲渡所得」に関する記事はこちら 短期譲渡所得・長期譲渡所得の基礎知識!不動産売却で気をつけるべき点も |
まとめ
マンション売却の仲介手数料は「売却金額×3%+6万円(税別)」が上限であり、多くの場合、上限額が請求されることになります。マンション売却時には、他にも印紙税や登記費用、住宅ローン完済手数料といった諸費用がかかることがあるため、事前に諸費用額を試算し、手残りの目安を把握しておきましょう。
この記事のポイント
- マンションの売却にかかる仲介手数料はいくら?
マンション売却の仲介手数料の相場は、マンションの売却金額の3%程度です。
詳しくは「マンション売却の仲介手数料の相場は?」をご覧ください。
- 仲介手数料以外に、マンションの売却ではどのような諸費用がかかりますか?
仲介手数料のほか、印紙税や登記費用、住宅ローン完済手数料がかかる可能性があります。
詳しくは「仲介手数料以外でマンションの売却にかかる費用」をご覧ください。
- マンションの売却で手残りを増やすコツは?
印紙税や登記費用を抑えることは可能ですが、効果は限定的であり、手続きの負担が増えることもあるため「諸費用を減らす」より「売値を上げる」という点を重視することをおすすめします。
詳しくは「売却にかかる諸費用を抑えて手残りを増やすコツ」をご覧ください。
ライターからのワンポイントアドバイス
仲介手数料は、マンション売却に欠かせない経費です。手残りを増やす最大のポイントは「諸費用を削ること」ではなく「売却価格をできるだけ高くすること」といえます。信頼できる不動産会社に依頼し、マンションの条件や売主の意向に則した販売戦略のもと、しっかり広告活動を展開してもらうことが、最終的な手残りを増やす近道となります。

