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贈与税の暦年課税、配偶者控除の特例とは?贈与税率の計算方法や適用条件について
更新日:2023年11月30日
④暦年課税
贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1暦年にもらった財産の合計額が基礎控除額の110万円を超える部分に課税されます。したがって、1暦年にもらった財産の合計額が110万円以下のときは、贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。また、一定の財産については非課税となっており、香典や見舞金、扶養義務者からの生活費や教育費がそれにあたります。
贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額
課税価格 (110万円控除後) |
一般の場合 |
18歳以上の者が 直系尊属から 贈与を受けた場合 |
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税 率 | 控除額 | 税 率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | 0万円 | 10% | 0万円 |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
⑤おしどり贈与
通常年間110万円を超える財産の贈与を受けた場合には、贈与税を納めなければなりません。しかし、結婚してから20年以上経過した夫婦間で自宅不動産又は自宅不動産を購入するためのお金を贈与した場合には、110万円の基礎控除の他に配偶者控除として2,000万円まで控除が認められます。つまり、その年に他に贈与を受けなければ2,110万円までの贈与については贈与税がかからないことになります。この特例は税金が発生しない場合でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所定の事項を記載した贈与税の確定申告書を提出しなければなりません。
なお、平成28年1月1日以後にこの贈与の適用を受けるために申告書に添付すべき登記事項証明書が、居住用不動産を取得したことを証する書類に変更されました。つまり、所有権移転登記がなくとも、贈与契約書等の添付で適用が認められることになりました。ただし、居住用不動産の贈与を行った場合には、不動産取得税などの課税が生じる場合があります。
贈与税額=(贈与財産の合計額 -2,000万円 -110万円)× 税率 -控除額
適用要件
1 | 戸籍上の婚姻期間が20年以上であること |
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2 | 国内にある居住用家屋・土地等又は国内にある居住用家屋・土地等の取得資金であること |
3 | 過去にこの特例の適用を受けていないこと(一生に一度しか適用できない) |
4 | 翌年3月15日までに居住用として使用し、その後も使用見込みであること |
5 | 無税でも贈与受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告書を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。 |