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耐震不適格建築、増改築特例拡大が施行

2016年06月10日

―国交省、高層建築高さ60m超でも適用に

 14年に改正された建築基準法の一部がこのほど施行され、高さ60mを超える超高層建築物でも既存不適格のまま増改築などを行うことができるようになった。これにより、超高層ビル・マンションなどの増改築が行いやすくなり、既存ストックの有効活用に期待できる。

 耐震基準変更前の建築物など、既存不適格建築物は、増築や改築、修繕、模様替などを行う場合は、小規模な増改築でも、既存部分を含めた建築物全体を現行の規定に適合させなければいけない。ただし、一定の要件を満たせば、制限の緩和が行われていた。今回、ここに高さ60mを超える超高層建築物も対象として追加。柱や梁などの主要な構造体を別にするなど、エキスパンションジョイントなどで構造上分離して増改築を行う場合は、既存部分について、現行基準に適合させず、既存不適格のまま増築できるようになった。これにより、超高層ビルなどに商業施設を増築するなど、既存ストックの有効活用がしやすくなる。

 また、建築物の基礎や主要構造部などに使用する建築材料に関する規定の改正も施行された。建築材料は、品質が日本工業規格や日本農林規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものと規定されており、特殊な建築材料を使ったり、特殊建築材料を使えるよう大臣認定を受けた既存不適格建築物を増改築する場合は、大臣認定を申請する必要があった。これが今回の改正で、一定条件を満たす建築物に使用される建築材料については、大臣認定を受けなくてもよくなった。

(提供:日刊不動産経済通信)

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