不動産M&Aサポート
不動産取引に特化している東急リバブルだから、
「不動産M&A」を安心・スムーズに
ご相談事例
投資・事業用不動産のプロフェッショナルとして
M&Aや事業承継等のニーズに対応しています。
- 収益を拡大したい
- 事業を縮小・廃業
したい - 不動産が老朽化した
- 資産の把握・整理・
組み換え - 相続・事業承継を
考えている
「不動産M&A」について
法人保有の不動産だけを売却するのではなく、
株式売買により保有不動産を
会社ごと移動させる方法です。
株式で売却することでオーナー経営者が
税務メリットを受けられるケースがあります。
株式売買により保有不動産を
会社ごと移動させる方法です。
株式で売却することでオーナー経営者が
税務メリットを受けられるケースがあります。
売主様の手取り額について
会社清算による不動産売却の場合、
法人税や所得税が課税されます。
一方、「不動産M&A」の場合は会社の株式の売却のため、
課税対象は株式譲渡益の約20%等となり、
通常の不動産売却に比べて税務メリットを
受けられる可能性があります。
会社を整理してリタイア後の資金を……とお考えなら、
「不動産M&A」のほうが手取り額が
大きくなる可能性があります。
法人税や所得税が課税されます。
一方、「不動産M&A」の場合は会社の株式の売却のため、
課税対象は株式譲渡益の約20%等となり、
通常の不動産売却に比べて税務メリットを
受けられる可能性があります。
会社を整理してリタイア後の資金を……とお考えなら、
「不動産M&A」のほうが手取り額が
大きくなる可能性があります。
例えば…




※上記計算式は概算です。詳細は担当者にご相談ください。
※法人の財務状況や所有不動産の内容によって、
上記内容があてはまらないケースがございます。予めご了承ください。
※法人の財務状況や所有不動産の内容によって、
上記内容があてはまらないケースがございます。予めご了承ください。
東急リバブルの強み
全サービス共通の強み
業界に先駆けて築いてきた
豊富な実績によるバックボーン

「不動産M&Aサポート」
サービスの強み
不動産評価の専門性を生かした
企業価値の算定サポート
-
幅広い
買い手ネットワーク日本全国における不動産流通業で培った
豊富なクライアント数および
ビジネスネットワーク -
不動産調査
専門部署による
物件概要説明書の作成
遵守事項
中小M&Aガイドラインに則り、中小M&A支援機関として、
下記事項の遵守を宣言いたします。
番号 | 遵守事項 |
---|---|
仲介契約・FA契約の締結 | |
1 | 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 |
2 | 特に以下の点は重要な点ですので説明します。 |
(1) | 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴 |
(2) | 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等) |
(3) | 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等) |
(4) | 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等) |
(5) | 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等) |
(6) | テール条項(テール期間、対象となるM&A等) |
(7) | 契約期間 |
(8) | 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項 |
最終契約の締結 | |
3 | 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。 |
クロージング | |
4 | クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。 |
専任条項 | |
5 | 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 |
(1) | 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 |
(2) | 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。 |
(3) | 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。 |
テール条項 | |
6 | テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 |
(1) | テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。 |
(2) | テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。 |
仲介業務について | |
7 | 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。 |
(1) | 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。 |
(2) | 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと |
(3) | また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。 |
(4) | 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 |
(5) | 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。 (1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ (2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容 (3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること |
(6) | デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 |
上記以外の中小M&Aガイドラインについて | |
8 | 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。 |