住宅ローン,妻名義
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妻名義で住宅ローンは組める?共同名義と単独名義のメリット・デメリットとあわせて解説!

執筆者プロフィール

品木 彰
品木彰
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大手生命保険会社に7年半勤め、個人営業と法人営業の両方を経験。人材サービス会社の転職エージェントとしての勤務経験もあり。 2019年1月からはフリーランスのWebライターとして独立。「お金に関する正しい知識を、より多くの人々に届けたい」という思いを原動力に、保険や不動産、資産運用、相続など幅広いジャンルの記事を執筆している。2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を保有。

妻名義で住宅ローンを組むことは可能です。しかし、住宅ローンを組む際に、なぜ妻名義にするのかという理由を尋ねられることがあり、理由次第では組めない可能性もあります。

どのような理由であれば、妻名義で住宅ローンを組めるのか、また、妻名義で住宅ローンを組む際に条件を課せられることがあるのかについて解説します。

また、夫と妻の共同名義で住宅ローンを組むメリットとデメリット、夫婦で組むペアローンや連帯債務についても紹介します。妻名義や共同名義の住宅ローンをご検討の方は、ぜひご覧ください。

妻名義でも住宅ローンを組むことは可能

住宅ローンは男性や世帯主が組むものと決まっているわけではないので、妻名義あるいは非世帯主名義で住宅ローンを組むことは可能です。

しかし、住宅ローンを組むときは、年収における年間返済額の割合、つまり返済負担率が確認されるため、収入が少ない場合は組めない可能性もあります。

妻の収入が多くはなく、返済負担率が高いにもかかわらず妻名義で住宅ローンに申し込むと、金融機関では「名義を夫にしない理由」を調査するかもしれません。

夫が連帯保証人になることを条件とするケースが多い

妻名義で住宅ローンを組む場合、金融機関側は夫が連帯保証人になることを条件として承認することが少なくありません。

このような場合は、連帯保証人である夫の収入なども調査されることになります。夫が無職である、あるいは借金を滞納している、収入が不安定であるなどの状況の場合は、住宅ローン審査に通過できない可能性があるでしょう。

夫が連帯保証人にならなくても妻名義で住宅ローンを組めるケース

妻の方が夫よりも収入が多く返済能力が高いと判断されると、妻名義での申し込みが通る可能性もあります。

また、妻一人だけで住宅ローンを返済できると考えられるケースでは、夫を連帯保証人にすることを条件にしなくても、審査に通過することがあります。

妻名義で住宅ローンを組むならフラット35も検討する

連帯保証人をつけずに住宅ローンを利用したい場合は、フラット35も検討してみましょう。

フラット35は基本的に連帯保証人不要の住宅ローンなので、妻名義でも組みやすいと考えられます。

フラット35と金融機関の住宅ローンとの違い

フラット35とは、民間の金融機関と住宅金融支援機構が協力して提供している住宅ローンの名称です。原則として全期間固定金利型のローンなので、借入期間中に金利が上がり、返済負担が増えるということはありません。返済計画が立てやすいというメリットもあります。

また、ローンを利用するときは、途中で繰り上げ返済をすると、借入残高が早く減り、総返済額が減ることもあります。

しかし、繰り上げ返済の際に手数料が発生する場合には、利息を削減する効果も減ってしまいます。

フラット35は、繰り上げ返済の際に手数料がかからない住宅ローンです。そのため、気軽に繰り上げ返済を実施して、借入残高を減らすことができます。ボーナスや余剰資金を使ってこまめに繰り上げ返済をしたいと考えている方は、繰り上げ返済手数料に注目して住宅ローンを選ぶようにしましょう。

妻名義の場合団体信用生命保険は妻が対象になる

妻名義で住宅ローンを組む場合、妻が団体信用生命保険に加入することになります。

団体信用生命保険とは、ローン返済中に被保険者が死亡や高度障害などの特定の状態になったときに以後の返済が免除される保険です。団体信用生命保険に加入することで、妻に何かがあったときも、家族に住宅を残すことができます。

しかし、当然ではありますが、被保険者ではない夫が亡くなったときや高度障害などの特定の状態になったときは、住宅ローンの支払いは免除されません。

妻名義で住宅ローンを借りてはいるけれど、食費などの家計は夫の収入が基盤となっているので夫がいなくなると生活が成り立たないなどの場合であっても、団体信用生命保険の被保険者が妻である限りは、夫が亡くなっても支払いは続きます。

夫が亡くなったときに住宅ローンの返済に影響が出そうな場合は、夫を被保険者とした生命保険を掛け、死亡時にまとまった保険金を受け取れるようにしておくこともできるでしょう。

また、フラット35などであれば、団体信用生命保険に加入しないという選択肢もあります。

そのほかにも、夫と妻のいずれが死亡・高度障害などの特定の状態になっても住宅ローンの返済を免除される夫婦連生団体信用生命保険への加入も検討できます。

【年収別】住宅ローンの借入限度額の目安

住宅ローンの借入限度額は一般的に年収の5〜7倍が目安です。低金利環境下では年収の7〜10倍まで借入可能なケースもありますが、金利上昇リスクを考慮し、余裕を持った計画が必要です。年収ごとの借入限度額の目安は以下をご覧ください。

年収借入限度額(年収の5〜7倍)
300万円1,500万〜2,100万円
400万円2,000万〜2,800万円
500万円2,500万〜3,500万円
600万円3,000万〜4,200万円
700万円3,500万〜4,900万円
800万円4,000万〜5,600万円
900万円4,500万〜6,300万円
1,000万円5,000万〜7,000万円
1,500万円7,500万〜1億500万円

借入可能額のおおまかな目安を知りたいときは、妻の年収(夫が連帯保証人になる場合は夫婦の年収)に5〜7をかけると良いでしょう。

ただし、実際の借入限度額は金融機関の審査によって決まります。審査では年収のほかにも、勤続年数や勤務先、借入状況なども確認されるため、必ずしも年収の5〜7倍のローンが組めるわけではありません。

借入可能額を知りたいときは、インターネットで公開されるシミュレーションサイトを利用するのも1つの方法です。また、金融機関やファイナンシャルプランナーなどに相談することも検討しましょう。

夫婦それぞれがローンを組むペアローン・連帯債務という方法もある

夫婦それぞれがローンを組むペアローン・連帯債務という方法もある

妻の年収だけでは借入希望額に届かない場合、夫とともに住宅ローンを組む方法もあります。
主な方法には、連帯保証のほかにも夫婦で2本分のローン契約を結ぶ「ペアローン」と、夫婦の収入を合算して審査を受けられる「連帯債務」があります。
ここでは、それぞれの特徴やメリット、注意点について解説します。

ペアローンとは

ペアローンとは、夫婦それぞれが住宅ローン契約を結ぶ方法です。妻と夫がそれぞれ主たる債務者となり、お互いの連帯保証人になるのが一般的です。

ペアローンであれば、要件を満たせば夫婦2人とも住宅ローン控除の対象になるため、それぞれの年末時点の借入残高に応じた減税を受けられます。

また、団体信用生命保険(以下、団信)についても夫婦それぞれが加入できます。たとえば、夫が団信に加入していると死亡した際に夫のローン残高が保障されます。そのため、残された妻の返済負担が増える心配はありません。

ただし、2本のローン契約を結ぶため、事務手数料や印紙税などの諸費用が2本分かかる点には注意が必要です。

加えて、産休や育休で妻の収入が減った場合でも返済義務は続くため、余裕のある返済計画を立てることが大切です。

連帯債務とは

連帯債務は、1本の契約に対して夫婦2人が債務者となる方法です。

契約時は夫婦のどちらか一方を主債務者とし、もう一方を連帯債務者としますが、2人とも借入額のすべてに対して返済義務を負います。

契約が1本であるため、事務手数料などの初期費用をペアローンより抑えられる場合があります。

また、夫婦ともに住宅ローン控除による減税を受けることも可能です。控除額を計算する際の年末時点の借入残高は、借入額全体のうち夫婦それぞれの負担割合に応じて決まります。

団信に加入できるのは基本的に主債務者のみですが、「夫婦連生団信」を取り扱う金融機関であれば夫婦のどちらも保障を受けられます。

連帯保証人には原則持分がない

主たる債務者を妻とする場合、連帯保証人となる夫は原則として住宅の所有権(持分)を持ちません。

取得した住宅は、主たる債務者である妻の単独名義となるケースがほとんどです。
連帯保証人である夫が持分を持たない場合、住宅ローン控除を受けることはできません。

妻単独名義・夫婦共有名義のメリットとデメリット

住宅ローンを組む際は妻の単独名義とするか夫との共有名義にするかは慎重に検討する必要があります。

ここでは、妻単独名義と夫婦共有名義のメリット、デメリットについて詳しく解説します。

妻単独名義のメリット・デメリット

妻単独で住宅ローンを組む、あるいは夫を連帯保証人にする場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
・共有名義に比べると離婚した際にトラブルが生じにくい
・夫の信用情報が審査の対象外
・夫が別のローンを組みやすい
・高額な借り入れができない可能性がある
・夫が返済を肩代わりすると贈与税がかかるリスクがある
・夫の死亡時にローン残高が減らない

妻単独名義のメリット

妻が1人で住宅ローンを組む場合、原則として物件の所有権は妻のみが持ちます。

離婚することになった場合、家をどのように扱うのかを妻自身の意思で決められるため、夫婦の共有名義に比べてトラブルは生じにくいでしょう。

また、夫を連帯保証人にしない限り、夫の信用情報は審査の対象外です。夫が過去に長期にわたる滞納をしていた場合、その事実が直接の原因となってローン審査が否決となるリスクはありません。

夫名義の借金を作らずに済むため、夫が事業資金や自動車の購入資金などを借りる際に審査が通りやすくなる可能性があります。

妻単独名義のデメリット

妻単独で住宅ローンを組む場合、夫の年収は審査の対象外となるため、夫婦の共有名義に比べて高額な借り入れがしにくい場合があります。

また、名義人ではない夫が返済を肩代わりすると妻に財産が贈与されたと税務署からみなされて贈与税が課される可能性があります。

連帯保証の場合でも、団信は妻のみが加入するため、夫に万が一のことがあってもローン残高は減りません。

夫の収入で生活費や子どもの教育費などを賄っていた場合、家計が破綻して生活が苦しくなることも想定されます。

夫婦共有名義のメリット・デメリット

ペアローンや連帯債務など、夫婦共有名義で住宅ローンを組む場合のメリットやデメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
・住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けられる
・売却時の「3,000万円特別控除」を夫婦で利用できる
・夫婦ともに団信に加入することも可能
・離婚時にトラブルが生じやすい
・単独名義への変更や借り換えが難しい
・世帯収入が下がったときに返済が苦しくなる可能性がある

夫婦共有名義のメリット

夫婦それぞれが住宅ローン控除を利用することもできるため、世帯全体の所得税や住民税の負担を軽減しやすい点も魅力です。

将来マイホームを売却して利益が出たときは「3,000万円特別控除」を2人分適用することも可能です。

不動産を売却して得た利益は譲渡所得として所得税や住民税(いわゆる譲渡所得税)の課税対象となります。売却した住宅が夫婦共有名義の場合、3,000万円特別控除を2人分適用すると最大6,000万円までの譲渡所得に税金がかかりません。

夫婦ともに団信に加入することも可能なため、どちらかに万が一のことがあった場合に残された側が2人分の返済負担を抱えるリスクを回避できます。

夫婦共有名義のデメリット

夫婦の共有名義でマイホームを購入すると、離婚時にトラブルが生じやすくなる可能性があります。

共有名義の不動産を売却するには共有者全員の同意が必須です。どちらか一方が拒否すると売却できず、住んでいない家のローンを払い続ける事態になりかねません。

離婚後に家をどうするのか夫婦間で意見が割れてしまうと、解決までに時間がかかることもあります。

離婚時に名義を1本化しようとしても、金融機関に債務者の変更を認めてもらうのは基本的に困難です。借り換えようとしても、妻または夫の単独の収入では審査に通らない可能性もあります。

また、夫婦で住宅ローンを申し込み借入金額を大きくした場合、将来的に片方が働けなくなったときや転職などで収入が下がったときに、家計が苦しくなる場合があります。

妻名義でも共有名義も無理のない資金計画を立てよう

妻の勤務先や勤務形態、収入によっては、妻名義で住宅ローンを利用することは可能です。また、夫との共有名義で住宅ローンを借り、返済していくこともできます。

いずれにしても住宅の購入の際は無理のない資金計画を立てることが大切です。借り入れる前に夫婦で話し合い、納得できる形で住宅ローンを利用しましょう。

この記事のポイント

妻名義でも住宅ローンを組むことは可能?

妻名義で住宅ローンを組むことは可能です。しかし、住宅ローンを組むときは、年収における年間返済額の確認が必要で、妻の収入が少ない場合は住宅ローンを組むことができないケースがあります。しかし、その場合は夫を連帯保証人にするなどの方法があります。

詳しくは「妻名義でも住宅ローンを組むことは可能」 をご確認ください。

単独名義で住宅ローンを組むメリットを教えてください

住宅ローンの借り入れを単独名義にすると、住宅ローンを借りていないほうは借り入れがないため、マイカーローンなど、そのほかのローンが組みやすくなるといったメリットがあります。その一方で、単独名義にするデメリットも存在します。

詳しくは「妻単独名義・夫婦共有名義のメリットとデメリット」をご確認ください。

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