運用期間中に下記のいずれかが生じた場合、理事長(業務執行組合員)である東急リバブル(株)の承諾を得ることにより、名義変更が可能です。ただし1口未満に分割することはできません。
「贈与」したい場合
贈与契約書を作成するなどのお手続きが発生致しますので、ご希望の場合は東急リバブル(株)にご連絡ください。
● 事務手数料:50,000円(別途消費税)/1回 ※同時に2人以上に贈与する場合は1回とみなします。
<ご注意>受贈者には不動産取得税と贈与税(一定額以上の場合)がかかります。
「相続」が発生した場合
運用期間中に相続が発生した場合は、相続発生の日から6ヶ月以内に相続人の方から東急リバブル(株)にご連絡ください。なお、相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介致します。(一部有料)
● 事務手数料:50,000円(別途消費税)/1回 ※相続人の数に関わらず一度の相続を1回とみなします。
「売却」したい場合
※1口を最低単位として持分の一部または全部を売却して資金化することです。
運用期間中に第三者に売却をご希望の場合は売買契約書を作成するなどのお手続きが発生致しますので、東急リバブル(株)にご連絡ください。
※売却希望時の市況等を考慮し、東急リバブル(株)が算出致します。
Q:
不動産小口投資が相続対策や生前贈与に有用なのはなぜですか?
A:
不動産を相続(贈与)した場合に課税される金額は、国税庁が定める財産評価基本通達に則り計算された相続税評価額が基本になりますが、この評価額がその不動産の時価を大きく下回ることが多いためです。
Q:
東急リバブルで小口投資するメリットは何ですか?
A:
不動産小口投資は、出資者である組合員と賃貸不動産を管理運営する業務執行組合員とが10年以上かかわることになりますので、業務執行組合員(東急リバブル)の信用力が重要になります。当社は、東急不動産ホールディングスグループ内の事業会社として基盤が安定しております。
A:
出資金(500万円×口数)と不動産取得税(27,000円/1口)がかかります。なお、不動産取得税は、都税事務所より直接お客様へ納税通知書が発せられます。
Q:
運用期間は原則10年とのことですが、途中で換金することはできますか?
A:
中途解約はできませんが、理事長(業務執行組合員)である東急リバブルより書面による承諾を得ることで、出資者の地位を第三者に譲渡することができます。
Q:
毎年の運営状況はどのようにして把握できますか?
A:
毎年12月上旬に送付する財産管理報告書をご覧ください。
A:
運用期間満了(原則10年)後に対象不動産を一棟で売却しますが、その売却価格次第では元本に欠損が生じる場合があります。また、分配金は収入から運営支出を控除した額を原資に支払われますが、運営状況により増減する可能性があり、その支払いを保証するものでもありません。
A:
組合が賃貸不動産を取得することによって出資者は賃貸不動産の共有持分を取得しますが、出資者名は賃貸不動産の登記に記載されません。なお、抵当権や質権等の担保権は設定できません。
A:
原則、確定申告は必要です。分配金は不動産所得として申告することとなります。また、持分を譲渡した場合は、譲渡所得として申告することになります。
Q:
損失が発生した場合、他の所得と損益通算できますか?
A:
原則、不動産所得の損失は給与所得等の他の所得と損益通算が可能ですが、組合事業から生じた不動産所得の損失の金額については、なかったものとみなされ、他の所得との通算はできません。