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被災市街地における建築制限

読み:ひさいしがいちにおけるけんちくせいげん

市街地に災害があったときに、区域を指定して、一定期間、建築を制限・禁止する制度をいう。

被災後の都市計画等の必要に応えるために、建築基準法で定められた制度である。


区域を指定するのは特定行政庁で、建築が制限される期間は被災日から1ヵ月以内(さらに1ヵ月以内の範囲で延長できる)である。また、東日本大震災における被災市街地については、制限期間は6ヵ月以内とし、さらに2ヵ月以内の範囲で延長できる特例が定められた。

なお、大規模な火災、震災等が発生した場合には、被災市街地復興のため被災市街地復興推進地域に関する都市計画が定められることがあるが、計画で定める期間(2年以内の範囲で定める)内は、被災市街地復興推進地域内における土地の区画形質の変更および建築について、都道府県知事の許可を得なければならないとされている(被災市街地復興特別措置法)。

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