Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

物納

読み:ぶつのう

税金を金銭以外のもので納入する方法をいう。

税金は金銭で納付することが大原則であるが、相続税についてのみ例外的に相続財産による物納が認められる。その際には、延納(納税の延期)によって金銭で納付することが困難である事由と、税務署長の許可が必要である。

物納できる財産として、

1.国債・地方債、2.不動産・船舶、3.社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券、4.動産

の順序が認められているが、管理・処分に不適当な財産は除外される。その評価額は、相続税課税の際の評価によるとされ、納められた財産は、通常、競売に付され換金される。

なお、税の滞納などの際に財産が差し押さえられることがあるが、これは物納とはまったく違う手続き・方法である。

カテゴリ
税務・税制用語
五十音・
アルファベット