Q.境界から後退していない塀は法律的に問題ありませんか?
A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。
該当件数:208件
A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。
A.売却するにしても空き家にする必要があります。 賃料を支払っている賃借人の場合は『オーナーチェンジ』という形で売却することも可能ですが・・・ いずれにいたしましても、お母様を強制的に退去させるためには訴訟などを経る必要があります。 親族間の問題であることから、十分お話し合いをされたうえで、対応されることをお勧めいたします。
A.『「地役権」は相続人、土地譲渡者にも適用されるのでしょうか』についてですが、要役地の権利は所有権に付随するため、相続や売買があっても新所有者に引き継がれます。 しかし、地役権を第三者に対抗するためには登記が必要とされていますので、地役権登記がない物件を売買した場合に、地役権者(要役地所有者)と承役地取得者との間でトラブルになることが多く裁判になることも少なくないようです。
A.『満室であるにもかかわらず、広告に出している場合』ですが、宅建業法32条関連の『解釈・運用の考え方』に「実際には存在しない物件等の虚偽広告についても本条の適応があるものとする。」と記されていることから同条に抵触する可能性があるため、随時空き情報を確認するなどのメンテナンスが必要になるかと思います。 また、通常『自社物件』とは消費者から見ると『手数料が不要な物件』と認識されることが多いかと思います。 そのため『手数料が不要』で誘っておいて実際には『手数料がかかる物件』となると“優良誤認”と判断されるおそれがあるように思います。 「どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当しないか?」についてですが、具体的には不動産公正取引協議会へご相談されることをお勧めいたします。
A.目的物の使用・収益に必要な修繕義務は、賃貸人が負うのが原則ですが、それを特約で打ち消すことも有効です。契約内容をご確認ください。
A.ご指摘のとおり宅建業法の条文というのは解釈しづらい部分があります。 そこで、宅建業法の専門書に書かれている解説を抜粋します。 『宅建業法35条1項本文の規定の文言からは、例えば宅建業者が所有する賃貸マンションの一室を借主に賃貸する場合に、借主に対して重要事項説明書を交付、説明しなければならないような誤解を与えるが、同法2条2号は宅地建物取引に限られ、宅建業者が宅地建物を賃貸する行為はこれに当たらず業務規定外の行為であるから、法35条の適用はない』と解釈されていることから、重要事項説明書の交付・説明義務はないということになります。 しかしながらこれはあくまでも『法的には・・・』ということであり、私の個人的見解ではございますがトラブル防止の観点から説明すべきであろうと考えます。 実際に宅建業者が所有する不動産を賃貸する場合でも『重要事項説明書を交付・説明する』業者さんも多いようです。
A.ご記載内容を拝見する限り、問題の土地に関してはご相談者様が“時効取得”できる可能性があるかと思います。 詳細につきましては役所等で行われている、『無料法律相談』などでご相談されることをお勧めいたします。
A.43条ただし書き適用可否の判断については、それぞれの自治体において、判断基準や提案基準、一括同意基準、包括同意基準、 包括的許可基準などが設けられています。 また、建築を計画するたびに、許可申請が必要になることから「将来に渡って建物建築には問題ない」とは言い切れません。 そのため、それなりに安く売られているかと思いますが、許可が下りる可能性などを慎重に検討されることをお勧めいたします。 ※「国が所有している」件に関しては、許可申請には道路所有者の協力が必要となるため、民間が所有しているよりも安心であると言えます。
A.まずは不動産会社に査定依頼をされることをお勧めいたします。 この際、農地転用・地目変更についても説明があると思います。 地目変更するには、農地法に基づく『農地転用手続』が必要になります。 コチラをご参照ください。 なお、申請先や必要書類は各行政により異なります。 詳しくは管轄行政へお問い合わせください。
A.回答につきましては、以下事項を前提とさせていただきます。 ①今回のお取引の対象物件が『建物の敷地に供する目的で取引の対象された土地』であること ②今回の『土地の区画形質の変更』が開発行為に該当すること ①現況が山林であっても『建物の敷地に供する目的で取引の対象された土地』を反復継続して販売することは“業”に該当し、宅建業法が適用されます。 宅地建物取引業者の免許が無いものが“業”を行った場合には、宅地建物取引業法第12条『無免許事業等の禁止』により刑事罰の対象となります。 ②『道路設置後に契約したほうが・・・』『契約書に付帯条件を付けて・・・』についてでございますが、 ろいろな諸条件を付して(特約を付して)契約することは、一般的に行なわれております。 しかしながら、『2,000坪の土地』ということなので、「開発行為に該当する可能性があるのではないか?」 と思料いたします。 この場合、宅地建物取引業法第36条『契約締結等の時期の制限』により、許可が下りた後でなければ、売買契約を締結することはできません。 宅地建物取引業法は不動産業者の行為を制限するものではありますが、制限する理由が消費者保護である点を考慮すれば、同法に反する取引には“リスクがある”ことをご認識いただければ、と思います。 ※今回のお取引が『宅建業法上の“宅地”でない。』場合や『開発行為にあたらない』場合には上記内容は該当しません。