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「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.賃借建物のオーナー交代と、解約退去について教えてください。

A.実は新たな賃貸人は、旧賃貸人と賃借人との契約関係を承継するというのが法律上の理解でして、別途賃借人と新賃貸人が契約を締結する必要はありません。法律上賃借人の承諾も不要です。 したがって、新オーナーとはすでに賃貸人、賃借人の関係となっております。1か月住んでいるにも関わらず、賃料を免除されているのはある意味特例です。 たしかに賃借人とは全く関係ない事情による賃貸人変更と退去でありますので、納得できない部分も多いかと存じますが、ここは、鍵を渡してご退去をされるほうが後々のトラブルにならなくてよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物修繕要求に対する管理会社の対応が悪いのですが、家賃や退去費用は全額払わないといけないでしょうか?

A.本来住めるような環境を整えるのは貸主の責任であり、貸主が使用している管理会社の怠慢でそれが行われなかったのは、結局は貸主が責任を果たしていないことになります。お願いをしているのはご相談者様の方ですし、管理会社が対応を求められている以上、折り返しをかけなかったご相談者様が悪いなんて言うことはありえません。 どのように困ったのか、電話でいつこういった話をし、対応を約束したのに対応してもらえなかったことをまとめておいて、退去時の清算の際に交渉として主張されてはいかがでしょうか。ご自身の使い方が原因だといわれないようにするためにも、そのようなことをメモとして残しておくことは重要かと思います。 また、管理会社の対応に納得がいかない場合には、各都道府県には賃貸トラブルの相談窓口もありますので、そちらに相談なさってもよろしいかと思います。交渉時に、行政に相談している旨も伝えた方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.契約に規定されていない共益費の支払を要求されました。払わなければなりませんか?

A.通常、そのような契約にないような金額を支払う必要はありません。 金額を変更するということであれば、書面を締結して、お互い納得をしたうえでになります。2年前締結した賃貸借契約書にも賃料の変更は協議の上行うといった内容の条文になっていないでしょうか。 ただ、共益費の場合は、管理費があがったり、今まで貸主が負担していた分を借主への負担に変えるということも考えられ、支払ってほしいということになれば拒否するのは難しいと覆います。 しかし、条件変更については、書類の取り交わしをしてからということで、お話なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.紹介手数料と初期費用の先払を要求され支払いましたが、どうしたらいいでしょうか?

A.このご相談だけですと状況がよく把握できませんので、具体的な回答をさせていただくことが難しいですが、ご自身が借りようとしていた物件が売りに出されていたということであれば、初期費用の支払いを終えている以上、賃貸借契約は事実上あるといえ、所有者が変わったとしても賃借人としての立場は変わりません。 非常にいい加減な業者でありますし、一度不動産業者を所管している都道府県の宅建業トラブルの窓口にご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借契約更新手続きと、火災保険手続に係る業者の不手際について相談させてください。

A.①更新手続きは不動産会社によってさまざまです。 入居時に書面を取り交わしをしないということはないですが、更新については、更新料だけの支払いで更新手続きを終えるような場合もあります。また、入居時の契約で更新料の支払いが賃借人の義務になっているので、書面の取り交わしがなければ更新料を支払わないと拒否することは難しいです。したがって、とりあえず更新料を支払ってほしいという要求は法的に×とは言いにくいです。 ただ、本件のようないい加減な対応の会社に対しては、書類が整ってから支払いたいと要求することは全くおかしくないと思います。 ②通常火災保険は賃貸をするときの条件になっている場合も多く、未加入時期があってはいけないので、本件のように手続きが遅れてしまっている場合でも、契約日は遡ってと言われることがほとんどだと思います。ただ、この点は保険会社の考え方もあるので、一度保険会社に問い合わせをされてもよいと思います。 ③不動産会社の手続きの遅滞により、火災保険が未加入で、そのために火災が起きてしまったというような場合には、不動産会社に損害の補填を求めることになります。火災保険に入っていれば支払うことが無かった賠償費用を不動産会社に請求することになります。 ただ、実際には非常に負担が大きい手続きになりますし、時間もかかります。すでにお支払いを終えているので、早急に書類を再送し、手続きを進めるよう不動産会社に要求したうえで、ちゃんとした手続きをしないのであれば、直接貸主に相談することを不動産会社にも伝えてよいのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.タワーマンションの低層階を賃貸転用することに、問題はないのでしょうか?

A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借アパートの窓ガラスに、台風と熱割れによってヒビがはいりました。修繕費の負担義務はありますか?

A.賃貸物件の補修については、大原則は契約の内容になります。したがいましてまずは契約書の内容をご確認ください。 一般的は、熱割れ、さび割れ、自然災害が原因という場合には賃貸人負担が多いと思います。ただ、空調機の使い方が原因による熱割れのケースもあり、その場合には賃借人の負担になる可能性もあります。 まずは、どのような原因で割れたのかですが、この点は、業者がみればわかるようですので、一度管理会社に相談のうえ、業者に原因を確定してもらうことから始めてください。原因がわかったら、その原因による破損が契約上どちらの負担になっているのか、わからない場合には、賃借人が原因ではない破損については、賃貸人負担というのが原則です。 また、火災保険については、商品内容によって保険金対象かどうかが決まりますので、もし賃借人負担となった場合には、保険会社にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.民法607条の2第2項の急迫の事情がある場合に、このケースは当てはまりますか?

A.駆けつけ業者に依頼をし業者が当該業務を請け負った時点で、ご相談者様と業者間に契約が成立をしております。 したがって、もし業者が点検ミスを行い給湯器を壊したということであれば、ご相談者様自身に損害賠償を請求する権利があることになります。

個人・法人のお客様その他

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