Q.賃借建物のオーナー交代と、解約退去について教えてください。
A.実は新たな賃貸人は、旧賃貸人と賃借人との契約関係を承継するというのが法律上の理解でして、別途賃借人と新賃貸人が契約を締結する必要はありません。法律上賃借人の承諾も不要です。 したがって、新オーナーとはすでに賃貸人、賃借人の関係となっております。1か月住んでいるにも関わらず、賃料を免除されているのはある意味特例です。 たしかに賃借人とは全く関係ない事情による賃貸人変更と退去でありますので、納得できない部分も多いかと存じますが、ここは、鍵を渡してご退去をされるほうが後々のトラブルにならなくてよろしいかと存じます。