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建物貸主の死亡についてご相談です。

Q.ご相談内容

オーナーです。住居者さんが出先で亡くなっているのを最近知りました。
お家賃は未納のままです。
光熱費関係はこちらで止めても良いのですか?遠方の親御さんの父親は連絡がつきません。
部屋の荷物も手付かずでどうしたらいいですか?
唯一の肉親は父親だけです。
どうしたらいいですか?

A.東急リバブルからの回答

賃貸借契約関係は、相続人に相続されますので、お父様が唯一の親族であり、ご存命ということであれば、お父様が相続人となります。

ただ、その方との連絡がつかないとのことですので、一度、弁護士の無料法律相談で、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。

民法上、相続人のあることが明らかではない相続財産は法人とされ、相続財産管理人が家庭裁判所から選任されます。

通常は弁護士が、財産管理人として選任される場合が多いようです。その弁護士が最終的な財産の処分を行うことになります。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。