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すべてのご相談事例一覧

該当件数:934

Q.建売引渡遅延と外構の不具合についてご相談です。

A.実際の仕上がり状況がどの程度なのかにもよりますので、一般論で回答させていただきます。 売買の法的義務は買主については、売買代金の支払いですが、売主は買主が納得する商品を引き渡すという義務を負っております。 売主が希望している引き渡し期日までに補修が間に合わないというのがその理由なのかもしれませんが、そこは補修箇所はしっかり治してから引き渡しをしてほしいという主張が買主といてはなさってよいと思います。 売買代金もそのような補修が必要ない状態での建物価格が前提ですので、補修できないのであれば、売買代金を減額することなどもご主張してみてはいかがでしょうか。 また、どうしてもご納得がいかないようでしたら、宅建業者とのトラブルの相談窓口が各都道府県庁にございますので、そちらにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.「楽器可物件」での管楽器の演奏についてご相談です。

A.楽器可物件であってもいわゆる楽器というのは、ピアノ、弦楽器までというところが多く、ぎりぎり木管楽器レベルならOKのところはあるかもしれません。 オーナーさんには楽器は何でこのくらいの音がするということは事前に説明をされて許可を取っておかないと後々トラブルになります。 逆にオーナーさんから許可を取れればとりあえずは演奏可能ではありますが、近隣からの声が出て、やっぱりやめてと言われてしまうことはあると思います。 そもそもしっかり練習をされたいのであれば、周りの環境を気にしながらでは難しいですし、防音付きの部屋を借りるべきだろうとは思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物使用貸借終了、或いは賃料請求の要求は可能ですか?

A.使用貸借は、民法上、使用貸借の期間を定めていれば期間終了後、使用貸借における収益の目的を定めていればその目的達成時、期間も目的も定めていないようであれば、貸主はいつでも契約の解除をすることができます。 したがって、オーナーチェンジが発生し、元の貸主の権利が新貸主に承継され、使用貸借の期間や目的がない場合には、新買主は、借主に対して契約解除を主張し、立ち退きを求めることができますし、立ち退きは求めず、使用貸借での契約は終了させてうえで、通常の賃貸借契約を締結し、賃料の請求もすることができます。 ただ、取り壊しを近く検討しているのであれば、使用貸借契約を解除し立ち退きを求めるという事になると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地と車の「等価」交換契約をするには、どうしたらよいでしょうか?

A.まさしくご心配をされておられるように、本件のような取引においてはみなし贈与とならないかどうかがポイントです。 車といった贈与対象としてよくある物品の移転については国税庁も目を光らせていることが多いようです。そして、車の評価額は実勢価格でどのくらい付くのかまたは、車の価格に精通している人であればどのくらいの価格をつけるのかといった基準で評価をされるようです。 このようなみなし贈与にあたらないかどうかについては、是非、お近くの無料税務相談などを活用され、専門家の意見を聞いて取引を行うようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のハウスクリーニング費用の負担要求が妥当なものかどうか教えてください。

A.まず10万円が妥当かどうかですが、ハウスクリーニングの費用は、物件の広さに比例いたします。広い物件はその分値段が上がります。あとは物件の地域の相場などもあります。 したがって、このメールにおいて10万円が妥当かどうかお答えするのは難しいですが、東京の物件で7DKのハウスクリーニングとなると15万円以上の値段を設定している業者も普通にありますし、大阪でも12万、13万円という値段の業者が多くございますので、決して高すぎる金額ではないように思います。 また、契約時に10万円ということで署名捺印をした場合には、退去時にその支払いを拒否することは契約違反となりますのでできません。10万円はまちがいなく敷金から控除されると考えてください。したがって、何か交渉できるとしたら契約締結前ということになります。 HPなどで地域のクリーニング業者の価格帯を調査して、もし10万円が地域相場よりもたかいということであれば、契約締結前に交渉をして下げてもらってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.所有権移転登記を受けずに購入した土地の使用料支払請求への対応

A.C氏が本件土地の所有権の登記を得ていることを前提とすると、C氏の土地を10年間使用料なしでご利用になっていたことになりますので、C氏としては土地の使用料を支払ってほしいという請求は正当なものと言えますが、ただ、10年間使用料について取り決めもせずに使用させていたわけですし、それでいきなり10年して土地使用料を支払えというのは、いささか乱暴な請求にも思えます。 もし裁判などの紛争になった場合には、「権利の濫用」という評価となり、請求は認められないという結論になる可能性はございます。ただ、すでに支払いをしておられるということですし、それを取り戻せるだけの不当性が認められるかどうかは微妙です。「権利の濫用」が裁判ではそもそも認められにくいという実態もございます。 結論からすれば、支払った金額を取りもどすのは正直難しいと思われますが、もしどうしても納得できないということであれば、お近くの無料法律相談などで、取戻しの有無について、相談をされてみるというのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入希望の中古住宅に設定された、根抵当権について相談です。

A.たしかに根抵当の説明がないというのは問題がないとは言えません。 当該物件の権利関係は宅建業者が説明をしなければいけません。ただ、業者がいうように根抵当権がついている物件が多いのは事実です。また、所有権の登記についても、登記簿と所有者が異なる場合も実際にはあります。 まずは、なぜ異なっていたのかという事情は確認なさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地の売却に係る、共有の塀の扱いについて相談です。

A.隣地との共有財産である塀への対応についてですが、民法上は、「他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされております。また、共有物の「保存行為は各共有者がすることができる。」とされております。 今回高さを足すという行為が、共有物の変更にあたるのか、いわゆる保存行為なのかについてですが、たとえば塀が倒れそうなのでその補修をするという目的で高さを足すということであれば保存行為となりますので、隣地の同意なく、行うことができますが、今回そのような事情がないのであれば、法的には共有物の変更とされる可能性が高いと思われます。 そうだとすると共有者同士の同意がない限り勝手に行うことができません。ただ、これは塀を破壊することも同じで、破壊することは紛れもなく、「共有物の変更」となりますので、隣地の同意が必要となります。つまりどちらかが妥協しない限りは塀は今のままにしておく以外ないということになります。 そこで、調停ということになりますが、調停に行った場合にどうなるかは難しいところではありますが、調停という場はどちらの言い分が正しくて、勝ち負けを決するという場では基本ありませんし、そもそも、相談者様側が負けるという理屈は存在しないと思います。 一度無料の法律相談などで、弁護士にご意見を伺ってみてもよいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。

A.①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。 ②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。 ③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。 ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします

個人・法人のお客様土地に関して

Q.マンション機械式駐車場の維持費について、教えてください。

A.機械式駐車場の具体的な金額にもよりますが、稼働率がひくいなどの理由もあり、平面式の駐車場に変更する、住民以外への賃貸をする、といったことを検討されるマンションも少ならずあるという話は聞きます。 とくに駐車場を使用されないのであれば、割高感はどうしても否定できないかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

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