更新日:  

サラリーマンができる節税対策とは?税金の仕組みを理解し実践しよう

サラリーマンの場合、税金に関する手続きは基本的に会社が行っているため、節税を意識していない方もいるでしょう。

しかし、節税対策を行うことで、毎月の給料から引かれる税金額を減らし、手取り収入を増やせる場合があります。

この記事では、サラリーマンが納める税金について、税額の求め方とともに代表的な節税方法を紹介します。忙しくても簡単に手続きできる制度もありますので、ぜひ参考にしてください。

サラリーマンが納める2種類の税金

サラリーマンが毎月の給料から差し引かれている税金としては、「所得税」と「住民税」の2種類があります。

それぞれ所得に応じて負担額が異なるため、税金について考える際は、ご自身の所得にどの程度の税率がかかっているか知っておくとよいでしょう。

所得税

所得税は、すべての所得から所得控除を引いた金額に対して課される税金で、所得の大きさに応じて税率が変動します。

日本では、所得が大きければ大きいほど税額が増える「累進課税」と呼ばれる仕組みを採用しています。

税率は、以下のように7段階に分けられます。

課税される所得金額税率控除額
1,000円~194万9,000円5%0円
195万円~329万9,000円10%9万7,500円
330万円~694万9,000円20%42万7,500円
695万円~899万9,000円23%63万6,000円
900万円~1,799万円9,000円33%153万6,000円
1800万円~3,999万円9,000円40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円

所得金額によって控除額が変わるので事前に把握しておくとよいでしょう。

住民税

住民税は、国や地方が提供する公的なサービスなどを管理・運営するために徴収する税金です。前年の所得をもとに算出され、在籍している都道府県や市区町村に納めなければなりません。

住民税(個人住民税)には、「所得割」と「均等割」があります。

所得割:所得に応じて一律10%(市町村民税6%、道府県民税4%)
均等割:非課税の条件を満たさない限り5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)

上記の金額を、その年の1月1日時点で住所を置いている自治体に納めます。

納める税額の求め方

自分の所得に対する税率を確認したら、納める所得税額を求めてみましょう。納税額の求め方は、「課税所得金額×税率―税額控除額」でおおよその金額が求められます。

課税所得とは、給与などで得た所得から「所得控除」を差し引いたあとの所得額です。また、2037年までは、基準所得税額の2.1%の「復興特別所得税」も加算されます。

所得控除は社会保険料控除をはじめ、次の項目で詳しく説明する、ふるさと納税(寄附金控除」や医療費控除、配偶者控除などがあります。

サラリーマンの主な節税対策方法

サラリーマンが実践しやすい節税対策には、さまざまなものがあります。ここからは、代表的な節税対策を見ていきましょう。

iDeCoやNISA

iDeCoやNISAは税金面で優遇された投資のための制度です。老後資金を確保するためにも、納付義務がある国民年金や厚生年金だけではなく、比較的気軽に取り組めるiDeCoやNISAを利用するとよいでしょう。

iDeCo

iDeCoは、定期預金・保険・投資信託などに投資する私的年金制度です。支払った掛け金が全額所得控除となり、運用で出た利益は非課税で、将来受け取る際にも税制優遇が適用されます。

ただし、iDeCoに積み立てたお金は、原則60歳まで受け取ることができず、掛け金には上限金額があります。元本割れのリスクもありますので、始める際は注意しましょう。

NISA

NISA(少額投資非課税制度)とは、株式や投資信託などの運用益や配当金が非課税になる制度です。

NISAには「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があり、それぞれ年間投資額や上限期限は異なります。

掛け金が控除の対象となるわけではありませんが、年間投資額と上限期限の範囲内で投資をした場合は運用益が非課税となります。

iDeCoと違って60歳になる前に引き出すことができるので、上手く使い分けるとよいでしょう。

また、2024年から新NISA制度が始まりますので、最新情報は金融庁の公式サイトから確認しましょう。

ふるさと納税

ふるさと納税(寄附金控除)は、自分の生まれ育った故郷や、応援したい自治体に寄付をして控除を受けられる制度です。

寄付した金額から2,000円を除いた額が控除の対象となりますが、収入や家族構成などにより控除対象となる寄付金額の上限が異なるため、申し込む前に確認しておきましょう。

ふるさと納税は、基本的に確定申告が必要です。ただし、サラリーマンなどの場合、寄付先が年間で5つの自治体以下であれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されるため、確定申告が不要となります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合は、寄付先の自治体に申請書の提出が必要です。

ふるさと納税をすると自治体がそれぞれ定める返礼品を受け取れるほか、地域の文化財修繕費用など、寄付金の使い方をある程度選べる点も特徴です。

ふるさと納税は、通常は自分の住んでいる地域に支払う税金を別の自治体に支払うという制度なので、厳密にいえば節税ではありません。しかし、寄付額に応じて豪華な返礼品を選べるなど、税制のメリットを享受できる仕組みといえるでしょう。

医療費控除またはセルフメディケーション税制

医療費控除は、自分あるいは生計を一にする配偶者や、親族のために支払った医療費が年間10万円を超え、一定の条件を満たした場合に所得控除を受けられる制度です。

また、セルフメディケーション税制では、薬局やドラッグストアなどで購入できる「OTC医薬品」の購入額のうち、一定の条件を満たすと、1万2,000円を超える部分について所得控除を受けられます。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、自分に合った方を選択しましょう。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して一定の要件を満たす住宅を取得・増改築などした場合に、年末の住宅ローン残高によって所得税額を控除できる仕組みです。

住宅の性能や居住の用に供した年によって、控除期間や控除額が異なります。

例えば、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合、控除期間は13年となります。

控除額については、1年目から10年目までは年末のローン残高等に対して1%(最大50万円)となり、11年目から13年目までは、年末のローン残高等や住宅取得等対価の額によって変わります。

気を付けておきたい点としては、住宅ローン控除を受ける場合は、初年度のみ自分で確定申告を行わなければならない点です。2年目以降は、給与所得者の場合年末調整だけで控除を受けられます。

令和4年度税制改正では、控除期間や控除額が変更される見通しなので、官公庁サイトから最新情報を得るようにしましょう。

参考:国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」

参考:国土交通省「令和4年度税制改正」

節税対策をする際の注意点

節税対策をするうえで注意したいことは、申告漏れです。例えば、以下のような場合は確定申告を行う必要があります。

  • ワンストップ特例制度の対象外となる寄附金控除を受ける場合
  • 医療費控除を受ける場合
  • 住宅ローン控除を受ける初年度 など

確定申告の際に必要な書類の準備や手続きには、期限があります。

そのため、これらの制度を利用した旨を申告する場合、いつまでに手続きすればよいかなどは、あらかじめ確認しておくと安心です。

自分に合った節税対策を始めよう!

今回は、サラリーマンが使える節税制度を紹介しました。

サラリーマンの場合、普段節税を意識する機会は少ないかもしれません。しかし、さまざまな制度を活用すれば、所得は変わらずに手元に残るお金を増やすことも可能です。

iDeCo・NISA・ふるさと納税など、今回紹介した制度を活用して、手軽なところから節税対策を始めてみてはいかがでしょうか。

(※)2022年1月時点での情報です。最新情報については官公庁などの公式サイトをご確認ください。

この記事のポイント

サラリーマンの主な節税対策とは?

サラリーマンが実践しやすい節税対策は以下の6つがあります。

  • iDeCo
  • NISA
  • ふるさと納税
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制
  • 住宅ローン控除

節税の詳しい内容については「サラリーマンの主な節税対策方法」をご確認ください。

節税対策で注意すべきポイントとは?

節税対策で注意しなければならないのは、申告漏れです。一部の節税対策では、確定申告を行わなくてはいけません。そのため、確定申告の期限内に必要な書類を準備して確実に申告を行えるようにしましょう。
詳しくは「節税対策をする際の注意点」をご確認ください。

この記事の監修

赤上 直紀
資格情報: 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

元銀行員。若年層から高年層まで幅広い資産運用の提案を行う。メディアを通じて、より多くのお客様に金融の知識を伝えたい気持ちが強くなり、退職を決意。現在は「もっとお金のことをわかりやすく、多くの人に届けたい」という思いで、執筆活動を行っている。

東急リバブルの相続サポート

不動産相続のことなら、東急リバブルの相続サポートにお任せください。
不動産のプロと相続のプロがトータルサポートいたします。

プロの「相続×不動産」診断はこちら