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認知症の相続人がいると遺産分割ができない?必要な手続きや対処法を解説

高齢化社会の進展に伴い、相続人に認知症の人がいることは珍しいことではなくなっています。

しかし、認知症の程度によっては遺産分割協議などができず、相続手続きに大きな支障が生じることもあります。

そこで、認知症の相続人がいる場合に相続がたいへんになってしまう理由や、対処法を説明します。

相続人が認知症になる可能性が高い場合に、取りうる生前対策についても解説しますので、親族が高齢で不安があるという方は、ぜひ参考にしてください。

相続人が認知症である場合の問題点

相続人が高齢で認知症となっている場合には相続手続きが進められないことがあります。

相続人が認知症だとどのような弊害があるのか、以下で詳しく説明します。

遺産分割協議ができない

相続人のなかに認知症の方がいるときに、一番問題となりやすいのは遺産分割協議です。

認知症の程度によりますが、財産管理の話を理解できない状態であると、民法上「意思無能力者」と判断される可能性があります。

意思能力とは、ごく簡単にいえば、自分の判断した結果がどうなるか認識することのできる能力をいいます。

軽度の認知症であればまだしも、認知症が進行すると意思能力を欠くと判断される可能性があります。

そして、意思無能力者のした契約や法的な合意などの法律行為は無効となります。遺産分割協議は法律行為のひとつです。

したがって、認知症の相続人による遺産分割協議は無効になる可能性があります。

しかも、遺産分割協議は相続人「全員」の同意が必要であるため、認知症の相続人を除外して遺産分割協議を行うこともできず、結果として遺産分割協議そのものを進めることができなくなってしまうのです。

代理人を立てることが困難

相続人のなかに認知症の人がいても、他の親族が代理人になればいいのではないかと思うかもしれません。

しかし、遺産分割協議においては、認知症となった相続人以外の親族が相続人である場合にその親族が代理人となることは、利益相反となるので、できないことになっています。

一方、弁護士を代理人にたてる方法は一応ありうる選択肢です。

しかし、認知症が進行していて弁護士が本人に依頼の意思を確認することもできない状態であれば、弁護士との委任契約自体が無効となってしまいます。

認知症の相続人は相続放棄ができない

亡くなった人が負債を抱えていた場合、相続人は相続放棄をすることが一般的です。

ところが、相続放棄は法律行為のひとつであるため「意思能力」が必要です。

認知症の相続人に意思能力がないと判断される場合には、相続放棄もできない可能性があります。

被相続人の生前にできる対策

相続人が認知症である場合や、高齢で将来的に認知症となる可能性が高いという場合には、被相続人が生前に対策することが最善です。

遺言書による対策

遺言書による対策の方法として、認知症の相続人以外に遺産を相続させる旨の遺言を残すことが考えられます。

認知症の相続人が遺産を相続すると、その遺産の管理や売却をめぐって、さきほど説明しました意思能力の問題が生じるためです。

少なくとも、遺言書があれば遺産分割協議をする必要はないので、相続人に認知症の人がいても相続手続きは進めやすくなります。

成年後見人を立てておく

被相続人の生前にすでに相続人となる予定の方が認知症となっている場合には、成年後見人をあらかじめ立てておくと万全です。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な人のため、財産管理や身上保護を法的に支援する制度をいいます。

成年後見人に就任した人は認知症となった人の代理人として、法律行為をすることができます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度との2つがあります。

このうち、法定後見制度は本人の判断能力が不十分になった段階で、成年後見人を選定する制度です。

これに対し、任意後見制度は本人に判断能力があるうちに、認知症などになった場合に備えて後見人を選定し、後見契約を締結しておくものです。

成年後見人を立てる手続き

成年後見人を立てるための手続きは、法定後見と任意後見によって異なります。

すでに認知症となった方のために、成年後見人を立てる法定後見では、本人の親族などが家庭裁判所に成年後見人を立てることの申し立てをする必要があります。

裁判所が、成年後見人を立てる必要があると認めた場合には、成年後見人が選任されることとなります。

裁判所で選任された成年後見人は、本人の財産や生活状況を確認します。

そのうえで、財産目録等の書類を作成して裁判所に提出し、以後も定期的に報告を行います。

一方、任意後見の場合には、本人が元気なうちに将来の自分の後見人となるべき人を選定し、契約を締結しておきます。

最近では、司法書士などの専門家との間で任意後見契約を締結する人も増えているようです。

亡くなった後の対策

それでは、生前に認知症の相続人への対策をしていなかった場合は、どうすれば良いのでしょうか。

この場合にも基本的には後見制度を利用することになります。

成年後見人の選任

亡くなった後に相続人の一人が認知症で遺産分割協議に支障が生じるという場合、成年後見人を選任するため家庭裁判所へ申し立てることになります。

ただし、認知症といっても人によって症状はさまざまです。

認知能力がある程度残っていて、財産に関する意思表示ができるような軽度の認知症であれば、弁護士を立てて遺産分割協議を進められる可能性があります。

成年後見人の選任手続きには手間がかかるので、軽度の認知症であれば弁護士に依頼することも視野にいれておくと良いでしょう。

法定相続にする

さきほど説明しましたように、遺産分割協議は、法律行為であるため相続人の一人が認知症で判断能力が不十分だと協議をすること自体が困難です。

しかし、法定相続であれば、遺産の分け方は法律で決まっているため、認知症の相続人本人の判断は不要です。この場合には、遺産分割協議を別途行う必要はありません。

したがって、遺産分割協議や成年後見人の選任が難しい場合には、法定相続にするという手段もあります。

相続人が認知症の場合は早めの対策が必要

相続開始後は相続税申告もあるので、遺産分割協議は早めに済ませるに越したことはありません。

また、相続放棄に至っては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月という期間制限があります。

このため、実際には成年後見人を選任する時間的余裕もないことがほとんどです。

したがって、認知症の相続人がいることがあらかじめわかっている場合には、先に対策しておくことが望ましいといえます。

この記事の監修

松浦 絢子
資格情報: 弁護士、宅地建物取引士

松浦綜合法律事務所代表。
京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。宅地建物取引士の資格も有している。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産・建築、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

この記事のポイント

相続人が認知症だとどのような弊害がありますか?

相続人が高齢で認知症の場合、相続手続きが進められなくなることが考えられます。
具体的には、

  • 遺産分割協議ができない
  • 代理人を立てることが困難
  • 認知症の相続人は相続放棄ができない
といったリスクが挙げられます

詳しくは「相続人が認知症である場合の問題点」をご確認ください。

相続人が認知症の場合、相続が発生する前にできることはありますか?

相続人が認知症である場合は、成年後見人を立てておくと万全です。
成年後見制度は、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な人を対象に、財産管理や身上保護を法的に支援する制度です。

詳しくは「被相続人の生前にできる対策」をご確認ください。

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