更新日:  

家族の死亡後に必要な手続きや期限を解説!税金や遺産相続についても紹介

家族が亡くなると遺族は、悲しみに浸る間もなく手続きに忙殺されることになります。家族が亡くなる経験は人生でそれほど多くはありません。

このため、死亡後に必要な手続きについては、段取りを事前に確認しておく必要があります。とくに、行政関係の手続き、相続関係の手続きなどは期限が設けられていることがあるので要注意です。

そこで、家族が亡くなった後に必要となる手続きについて、詳しく解説します。

家族の死亡後の手続きは期限の近いものから早めに行う

死亡後の手続きを適切に行わないと、家族が不利益を被ることもあるため注意が必要です。

手続きに期限が設けられていることもあり、必要な書類の準備にも時間がかかるので、早め早めに用意しましょう。

死亡直後から葬儀までの手続き

家族が死亡してから初七日までが一番あわただしいので、段取りよく手続きを進めることが大切です。

病院で家族が死亡した場合は医師から死亡診断書を受け取ります。これに対し、病院以外で家族が死亡したときは、医師から死体検案書をもらうことから始まります。

なお、死亡診断書と死体検案書はタイトルが異なるだけで、内容は同じです。

死亡届・火葬許可申請の提出

死亡届と火葬許可申請書は、市区町村の役所に提出します。

死亡届を提出できるのは、基本的には亡くなった人の親族、同居人のみです。また、死亡届の提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内となっています。

死亡届の提出先は、死亡者の死亡地・本籍地、又は届出人の所在地の市区町村役場です。

葬儀社へ連絡

葬儀社への連絡も早めに済ませる必要があります。亡くなったらすぐに病院などから葬儀社への遺体の搬送が必要なので、依頼する葬儀社は早めに決めなくてはなりません。

そして、火葬許可証を葬儀社に渡します。火葬は、通常は葬儀後に葬儀社の手配によって行われます。

行政関係の手続き

葬儀が終わったら、以下の行政関係の手続きを行う必要があります。 

手続名内容期限提出先
世帯主の変更届世帯が2人しかいない場合は、残り1人が世帯主となるため不要14日以内住所地の市区町村役場
受給権者死亡届死亡と同時に年金は受け取れなくなるため、停止する国民年金は14日以内
厚生年金は10日以内
年金事務所、街角の年金相談センター
健康保険の資格喪失届亡くなった人の健康保険証は返還する。世帯主が死亡したときは新しい世帯主により健康保険証を発行する14日以内住所地の市区町村役場
介護保険の資格喪失届亡くなった人が65歳以上の場合、資格喪失届けを提出し、保険証を返還する。14日以内住所地の市区町村役場
後期高齢者医療資格喪失届保険証を返還する。14日以内住所地の市区町村役場
身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の返還手帳や受給者証を返還する。すみやかに住所地の市区町村役場

税金の手続き

税金関係の手続きを怠ると、ペナルティがあるので早めに準備しましょう。相続税が発生する場合には、税理士に申告手続きを依頼したほうが安心です。

準確定申告

準確定申告とは、亡くなった人の死亡時までの所得に対する確定申告を、相続人が行うことをいいます。準確定申告の期限は死亡日の翌日から4ヶ月以内です。

亡くなった人が会社員で年収2,000万円以下であれば準確定申告は不要となることも多いのですが、不動産収入や副業があれば会社員であっても、準確定申告は必要です。

相続税の申告・納税

相続税の基礎控除を超える遺産がある場合には、相続人に相続税が課税される可能性があります。基礎控除は、以下の計算式で算定されます。

基礎控除=3,000万円+法定相続人の人数×600万円

相続税の課税対象となる場合、相続税申告を死亡日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり準備の時間はそれほど多くありません。遺産分割が終わっていなくても、この期限内に手続きを踏む必要がありますので要注意です。

相続税申告については、税務調査が入る可能性が高いともいわれます。また、節税につながるさまざまな特例がありますが、いずれも要件が複雑でわかりにくくなっています。

このため、相続税申告が必要となる可能性がある場合には、家族が亡くなってすぐに税理士に相談することをおすすめします。

遺産相続の手続き

遺産相続の手続きとして、亡くなった人の財産を相続人の間で分配する必要があります。この前提として相続人や相続財産の調査も行います。

遺産相続の手続きや調査は相続放棄等の期限である3ヶ月以内を一つの目安として進めるとよいでしょう。

遺言書の確認

遺言書の多くは、自筆証書遺言か公正証書遺言に分類されます。

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書をいいます。自筆証書遺言は亡くなった人の自宅や貸し金庫に保管されていることがあるため、家族が自宅などを探す必要があります。

最近は、法改正によって、自筆証書遺言が法務局で保管される制度もできました。このため、法務局にも問い合わせしておくと安心です。

公正証書遺言とは、公証役場で作成された遺言です。公正証書遺言の有無は、最寄りの公証役場で調べてもらうことができます。

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認手続きを踏む必要があります。

相続人調査

遺産分割のため相続人を明らかにする調査も必要です。亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せて家系図を作成し、法定相続人の範囲を確定するためです。

誰が相続人かは調べるまでもない、という方も多いのですが、戸籍謄本 は銀行預金の凍結解除などでも結局必要とされます。

このため、家族が親族関係を把握している場合でも、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

なお、「法定相続情報証明制度」と呼ばれる、法務局に戸籍謄本等と相続関係を一覧にした図を持ち込み、一覧図に登記官が認証文を付した写しを交付してもらえる制度があります。

この認証文を付した一覧図は、銀行口座の凍結解除等にも利用できますので、手続きのたびに何度も戸籍謄本等を用意しなくて済みます。

相続財産調査

相続財産調査では、遺産相続の対象となる相続財産を調べて一覧表にします。相続財産として代表的なのは、預貯金、不動産、貴金属、株式などです。

また、忘れがちですがマイナスの財産も相続財産です。したがって、亡くなった家族が生前に残した借入れなども相続財産に含まれます。

相続放棄、限定承認

相続財産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いのであれば、相続放棄や限定承認という手続きを検討します。

プラスの財産も含めてすべての財産を放棄するのであれば、相続放棄をすれば足ります。これに対し、相続財産の一部にどうしても引継ぎたい財産がある場合は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認という方法があります。

ただし、限定承認は、相続放棄と比較して非常に手続きが煩雑ですので、実際にはあまり利用されていません。限定承認を利用する場合には、早めに準備することをおすすめします。

相続放棄と限定承認のいずれも、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをします。期限は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内です。

遺産分割協議

遺言がない場合はもとより、遺言があっても遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能です。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。このため、遺産分割協議の前に相続人調査を終わらせておく必要があります。遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成して終了です。

その後、遺産分割協議の結果に応じて、不動産の登記名義人の変更、預貯金の払い戻し、株式などの名義変更、自動車の売却などの手続きを行います。

そのほかの手続き

このほかに必要となる手続きもいくつかありますので、漏れなく行いましょう。

例えば、生命保険金の受取りがあります。亡くなった人が加入していた生命保険の受取人となっている場合には、受け取りの手続きが必要です。

また、亡くなった人の運転免許証のほか、印鑑登録カード、障害者手帳は返納します。亡くなった人のパスポートについても失効手続きが必要です。

さらに、水道、電気、ガス、NHK、携帯電話、インターネット回線、ケーブルテレビなどの料金を亡くなった人の名義で支払っていた場合には、名義変更や精算の手続きをします。

なお、クレジットカードの利用停止は、カードの裏面に記載されているカード会社に電話をすれば足りることが多いでしょう。

死亡後の手続きは優先順位をつけて進めよう

家族が死亡すると必要となる手続きがたくさんあります。まず、期限が迫っているものから順番に進めることが大切です。

とくに仕事をお持ちの方や家族の世話をしている方などにとっては、遺産分割や税金に関する手続きは非常に負担が重いと思われます。

このため、必要に応じて税理士、弁護士、司法書士など専門家のサポートを受けることも検討するとよいでしょう。

この記事の監修

松浦 絢子
資格情報: 弁護士、宅地建物取引士

松浦綜合法律事務所代表。
京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。宅地建物取引士の資格も有している。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産・建築、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

この記事のポイント

相続人の調べ方は?

相続人の調べ方は、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せて家系図を作成し、法定相続人の範囲を確定させていきます。
その際、法務局で利用することができる「法定相続情報証明制度」を活用することも有効です。

制度詳しくは「遺産相続の手続き内、相続人調査」をご確認ください。

遺産は必ず相続しなければなりませんか?

相続財産調査の結果、借金といったマイナスの財産の方が多い場合は相続放棄や限定承認という手続きを検討することも可能です。
前者は、すべての財産を放棄、後者は一部の財産だけを引き継ぐこととなります。

詳しくは「遺産相続の手続き内、相続放棄、限定承認」をご確認ください。

シニアの住まい選び 専用相談窓口

ご自宅の売却からお住み替え先のご紹介、介護・資金のことまでまるごとお答えいたします。

リバブル シニアの住みかえサロン