2013.06.27

東急リバブルと税理士法人レガシィが業務提携
相続の無料診断「プロの『相続×不動産』診断」の開始
および「相続税立替払サービス」新設のお知らせ

 東急リバブル株式会社(代表取締役社長:中島美博、本社:東京都渋谷区)は、7月1日(月)より、税理士法人レガシィ(代表社員:天野隆、本社:東京都千代田区)と共同で、相続に関する簡易診断書を無料で提供するサービス「プロの『相続×不動産』診断」を開始いたします。あわせて、相続税納税を目的とした「相続税立替払サービス」を新設いたしますので、お知らせいたします。

 2013年3月29日に成立した税制改正関連法案により、2015年1月1日以降に発生した相続については、相続税の基礎控除額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられることが決定し、相続税課税対象者が大幅に増える見込みです。税理士法人レガシィの調査によると、相続が発生した時、首都圏ではおよそ2人に1人の割合で相続税の申告が必要になると予測されており、東急リバブルにおいても相続に関する相談が増加傾向にあります。

 「プロの『相続×不動産』診断」では、税理士法人レガシィの相続税に関する知見と、東急リバブルの不動産に関する知識を活用し、相続税課税の有無や課税額の目安、対策を説明するとともに、相続対象となる不動産の簡易査定等を無料で行います。本サービスは、相続に心配をお持ちの方を対象に提供するもので、東急リバブルの首都圏売買仲介店舗にて相談を行っていただける他、同社内にサービスデスク(Tel:0800-919-1109[無料] / E-mail:pro-souzoku@ma.livable.jp)を設置し、専任担当による相談も受けられる体制とします。

「プロの『相続×不動産』診断

■サービスの特徴

1.相続税課税の有無、課税額(目安)を確認できます

2.不動産の売買可能価格(簡易査定価格)を確認できます

3.相続に対する一般的な対策と、これからどのように行動すべきかなどのアドバイスおよび納税方法に対するアドバイスが得られます。

相続診断書サンプル

■「プロの『相続×不動産』診断」と相続対策メニュー

サービスの流れ

■新制度「相続税立替払サービス」の新設

 相続開始後の納税・売却のサポートとして、「相続税立替払サービス」も7月1日(月)より開始します。これは、東急リバブルが一時的に納税する相続税を立替えるサービスで、これにより、相続開始後10ヶ月以内の納付期限を守りながら、不動産を売却することが可能になります。

■「相続税立替払サービス」とは

 東急リバブルはこれまで、ローン・買換え・抵当権抹消の3種類の立替払サービスを提供してまいりましたが、このたび相続税納税を目的とした「相続税立替払サービス」を新設いたします。

 同サービスは、東急リバブルで不動産の売却契約が成立済の方、または「リバブル売却保証システム」(※)を利用される方(保証額を上限)に対して、相続人(売主様)となるお客様の相続税納税額や相続税申告費用、立替払費用相当額を東急リバブルが最大1億円まで立替払いし、不動産の売却代金から立替払金を差し引かせていただくものです。

 相続税の納付期限までに猶予がないお客様は、十分な販売活動を行えないまま売却せざるを得ない場合もあります。しかし、同サービスを利用いただくことにより、納付期限を守りながら十分な販売期間を確保することが可能となります。

※「リバブル売却保証システム」:売却不動産が一定期間内に売買契約締結に至らなかった場合、あらかじめお客様との間で合意した金額で当社が購入させていただく制度

■「相続税立替払サービス」の概要

ご利用いただける方 当社で不動産の売却契約が成立済の方、または、当社の「リバブル売却保証システム」を
ご利用の方
※首都圏の売買仲介店舗のみの取扱い
※その他、当社利用基準を満たしていることが条件
資金使途 相続税納税額および納税等に必要な費用
※税理士法人レガシィが算出し、申告する納税額等が対象
限度額 最大1億円
期間 最長1年
立替払手数料 年利 1.475%(日割計算)
短期プライムレート連動(毎年4/1と10/1に見直し)
事務手数料 なし
特記事項 別途、普通傷害保険の加入、抵当権仮登記設定費用(立替期間61日以上の場合)が必要

以上

―― 本件に関するお問合せ ――

東急リバブル株式会社
経営管理本部 経営企画部 広報課
櫻井・山下
TEL:03-3463-3607