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リロケーションで家を賃貸するときの注意点や流れなどよくある質問

カテゴリー: 賃貸借契約

転勤や海外赴任に際して、空き家となる留守宅の使い道にお悩みではありませんか?
一定期間、留守宅を貸し出すには「リロケーション」という賃貸経営方法が適しています。こちらでは、リロケーションによくある質問と回答をまとめております。

リローケーションとは何ですか?

「リロケーション」とは、契約期間を限定する「定期賃貸借契約」で一定期間留守宅になるお住まいを賃貸することを指します。

定期賃貸借契約とは

賃貸借契約は「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」に大別されます。

普通賃貸借契約は基本的に更新されることが前提である一方、定期賃貸借契約には更新がありません。あらかじめ決めた期間が満了となれば、契約は終了します。ただし、貸主様、借主様、双方の合意があれば再契約は可能です。

転勤・海外赴任などで選ばれることが多い

リロケーションでは、定期賃貸借契約により、契約期間を定めて留守宅を貸し出すことが可能です。さらに、煩雑な業務となる入居者募集や賃料の収納、滞納時対応、設備の故障対応、解約手続きなどを管理会社に一任できます。

リロケーションは、一定期間、自宅を離れる転勤や海外赴任をされる方に、多く選ばれています。東急リバブルでは、貸主様の様々なニーズに合わせ、賃貸管理業務を代行するとともに、充実したネットワークと豊富な実績で、あんしんのリロケーションサービスをご提供しております。

詳しくは、こちらをご確認ください。
東急リバブルのリロケーションサービス

リロケーションで家を貸すメリットを教えてください。

リロケーションのメリットは、次の4つです。

1.賃料収入を得られる

留守宅であっても、固定資産税や維持・管理費などのランニングコストはかかります。家を空けている間、自宅を有効活用し、賃料収入を得ることで、これらの費用が賄えるとともに利益が発生する可能性もあります。

2.退去してもらえないことがない

普通賃貸借契約では、基本的に貸主様の都合で借主様に退去を求めることはできません。リロケーションは、定期賃貸借契約によって家を貸し出すので、契約期間満了をもって借主様にご退去いただけます。転勤や海外赴任に際して一定期間のみ賃貸したいという方にとって、適した賃貸方法だといえるでしょう。

3.防犯対策になる

空き家にしておくと、空き巣や放火などの標的になりやすいものです。入居者がいれば、防犯面においても安心です。

4.家のダメージを抑えられる

人が住まなくなった空き家は、通風がなく、湿気がこもりがちになることから劣化のスピードが早まります。人が住んでいれば自然と換気ができ、定期的に清掃されることから、家のダメージを抑えられます。

リロケーションで家を貸すまでの流れを教えてください。

リロケーションで家を貸すまでの流れは、次のとおりです。

1.リロケーションのご依頼

転勤や海外赴任に際し、一定期間、家を貸し出したいとお考えの方は、東急リバブルにご相談ください。お客様のご希望に最適なリロケーションプランをご提案させていただきます。

賃貸物件についてのお問い合わせ・ご相談

2.賃貸借契約・賃貸業務委託契約の締結

貸主様と東急グループの賃貸管理会社「東急住宅リース」が、賃貸借契約および賃貸業務委託契約を締結します。契約にあたってご用意いただく書類は、契約前に当社からアナウンスしますのでご安心ください。

3.入居者募集・申込み・貸主様のご承諾

自社店舗やWEBによる入居者募集はもちろん、グループ企業・提携企業・同業他社などさまざまなネットワークを駆使し、お客様の物件情報を幅広くご紹介させていただきます。

4.転貸借契約の締結

興味を持っていただいた方による内見、賃貸申し込みを経て、東急住宅リースと借主様が転貸借契約を締結します。契約期間中の賃料等は、東急住宅リースから貸主様に送金されます。貸主様が海外にお住まいの場合は、毎月の源泉税の納税も東急住宅リースが行いますのでご安心ください。

5.再契約・解約

基本的に、契約期間満了をもって賃貸借契約および管理委託契約は終了となります。一方、期間満了時点で引き続き賃貸できる状況にあり、借主様にも住み続けたい希望があれば、再契約が可能です。

詳しくは、こちらをご確認ください。
リロケーションプラン(転貸型 定期賃貸借契約)

リロケーションは中途解約できるのでしょうか?

原則的に、貸主様、借主様ともに契約期間中の途中解約はできません。

借地借家法で定められている解約条件

ただし、次の3つの要件を満たせば、借主様は1ヶ月前の予告で解約が可能です。(借地借家法第38条)

  1. 居住目的で使用している
  2. 床面積200㎡未満
  3. 療養や介護などやむを得ない事情により賃貸継続が困難

明渡保証とは

原則的に期間満了をもって契約が終了する定期借家契約ですが、契約満了時に借主様に明け渡してもらえないリスクもゼロではありません。万一、契約期間満了日までにお住まいを返還できない場合は、所定の明渡保証料をお支払いいたします。

リロケーションの注意点を教えてください。

リロケーションをご検討される際には、次の4つの注意点をあらかじめ認識しておきましょう。

1.住宅ローン返済中は金融機関の許可が必要

住宅ローン残債があるお住まいも貸し出すことはできますが、ローンを借り入れている金融機関の許可が必要です。住宅ローンは自己居住用物件に対する融資であるため、金融機関によっては賃貸物件用のローンへの借り換えを求められるケースがあります。

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2.賃貸中は住宅ローン減税が受けられない

転勤など、一時的かつやむを得ない事情がある場合は、住宅ローンの返済を続けながら第三者に貸し出すことを認めてくれる金融機関もあります。ただし、その場合にも、ご自身が住んでいない間は住宅ローン減税を受けることができません。

3.日本で確定申告する必要がある

賃貸経営で所得が出れば、確定申告が必要です。海外赴任で日本を離れている貸主様におかれても、日本で確定申告しなければなりません。ただし、海外からの郵送や国際宅配便による申告も可能です。また、日本を出国されるまでに所轄税務署に「所得税の管理人の届出書」を提出しておけば、管理人がご本人に代わって確定申告書類の提出や税金の納付ができます。

4.普通賃貸借契約と比較して需要が低い

リロケーションでは「定期賃貸借契約」によって住まいを貸し出すのが一般的です。定期賃貸借契約は、期間満了時に退去してもらえるため、一時的に貸し出したい方に適した賃貸借契約だといえるでしょう。

しかし定期賃貸借契約の賃貸住宅は、更新可能な普通借家契約と比較して借主様の制約が大きいため、需要が低く、賃料相場も下がる傾向にあります。

リロケーション以外で転勤時に適した賃貸方式はないのでしょうか?

東急リバブルのリロケーションプランは、転貸型の定期賃貸借契約です。貸主様のご意向によって、次の様なプランが適していることもありますのでご検討ください。

【転貸型】普通賃貸借契約

帰任後、ご自身が住む予定がないお住まいは、定期賃貸借契約ではなく、更新可能な普通賃貸借契約によって貸し出すほうが適している場合もあります。借主様の制約が大きい定期賃貸借契約の賃貸住宅は、普通賃貸借契約と比較して需要が低く、賃料相場も落ちるためです。

東急リバブルの転貸型普通賃貸借契約マスターリースプランは、リロケーションプランと同様、東急グループの賃貸管理会社「東急住宅リース」を通して借主様に家を貸し出すプランです。煩雑な管理業務を一任していただけることに加え、滞納賃料保証など保証内容も充実しています。貸主様が海外にお住まいの場合は、毎月の源泉税の納税も東急住宅リースが行います。

【代行型】普通賃貸借契約・定期賃貸借契約

「転貸型」の賃貸借契約で貸主様と賃貸借契約を締結するのは管理会社です。管理会社が転貸する形で借主様にお住まいを貸し出します。一方「代行型」では、貸主様が借主様と直接、賃貸借契約をご締結いただきます。

東急リバブルの代行型賃貸借契約ベーシックプランには、転貸型のような滞納保証が付帯していませんが、滞納時対応や解約業務などを含む管理業務を一任していただけます。

普通賃貸借契約、定期賃貸借契約、いずれも転貸型・代行型のご選択が可能です。
詳しくは、こちらをご確認ください。
東急リバブルの賃貸管理プラン

リロケーション会社を選ぶときのポイントは?

リロケーションは、基本的に「定期賃貸借契約」によって一時的に家を貸し出す賃貸経営方法です。定期賃貸借契約の制度は、2000年に借地借家法が改正されたことにより新たに創設されました。歴史が浅い制度であるため、リロケーションを事業として行っている会社は決して多くありません。一般的な賃貸経営と比較して、より手厚いサポートが求められることから、管理実績が豊富な会社を選ぶことをおすすめします。

東急リバブルは1995年に賃貸仲介事業を本格的にスタートし、2015年には当社の賃貸住宅管理事業を東急住宅リースに統合しております。賃貸管理戸数は、12万戸を超えています。(2022年12月現在)

貸主様の様々なニーズに合わせ、賃貸管理業務を代行するとともに充実のネットワークと豊富な実績であんしんのサービスをご提供いたします。

詳しくは、こちらをご確認ください。
東急リバブルのリロケーションサービス

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