
譲渡所得の基本的計算についてご説明いたします。
個人が不動産の売却したことによる譲渡益は譲渡所得として、他の所得(給与所得や事業所得など)と分離し所得税と住民税が課税されます。また、一定の売却損は他の所得と相殺することによって所得税と住民税の減額をすることができます。
不動産の売却による利益とは、原則として取得時から売却時までの資産の値上益であり、具体的には次の算式により計算されます。
※1 収入金額
収入金額は、資産を譲渡したことによるその年において「収入すべき金額」のことをいいます。たとえ、譲渡をした年に売却代金の一部しか受け取っていない場合においても、未収入金部分である残金を含めた全額がその資産を譲渡した年の収入金額となります。また、固定資産税等の精算金も収入金額となります。
※2 取得費
次に掲げる実額取得費と概算取得費とのいずれか大きい方(納税者有利)を選択します。
1.実額取得費
実額取得費とは、実際に支出した金額に基づく取得費で、契約書・領収書・請求書などの第三者発行の資料を根拠に計算するものです。したがって、取得時の契約書等の資料がない場合には原則として実額取得費を計算することはできません。
実額取得費は、不動産の購入代金等に仲介手数料などの購入諸経費と造成費用やリフォームなどの改良費用を加えて計算します。建物の取得費は、これらの合計額から減価償却費を控除します。

具体的に実額取得費としては次のようなものが該当します。
- 1.購入代金
- 2.建物請負代金
- 3.購入時の仲介手数料
- 4.購入時の契約書の印紙代
- 5.取得時の登記費用(登録免許税、司法書士等の報酬)
- 6.不動産取得税
- 7.購入時に支払った立退料、移転料
- 8.特別土地保有税
- 9.土地造成費用
- 10.購入後概ね1年以内に取り壊した建物の
購入代金及び取壊費用 - 11.使用開始前の借入金の支払利息
- 12.契約解除に伴い支出する解約違約金
- 13.借地の更新料
- 14.建物の増改築代金
- 15.その他取得関連費用
- (注1)
-
建物の取得費は上記購入代金等から減価償却費を控除した金額となります。
住宅用建物の減価償却費の計算方法は定額法と定率法がありますが、マイホームなどの非業務用資産と平成10年4月1日以降取得の業務用資産は定額法によって減価償却費の計算を行います。
(イ)非業務用期間(定額法のみ)
減価償却費=購入代金等×0.9×償却率×経過年数※
※経過年数は端数が6ヶ月以上のときは1年とし、6ヶ月未満のときは切り捨てます。
(ロ)業務用期間
選択した償却方法に基づき過去に必要経費に計上した金額
- 定額法の場合
-
H19.3.31以前取得分の1年当たり償却費=購入代金等×0.9×償却率
H19.4.1以後取得分の1年当たり償却費=購入代金等×償却率
- 定率法の場合
-
H19.3.31以前取得分の1年当たり償却費=未償却残高×償却率
H19.4.1以後取得分は計算が複雑ですので税理士にご相談ください。
住宅用建物の定額法の償却率表
| 構造 | 非業務用 | 業務用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〜H9.12.31の建築 | H10.1.1〜の建築 | H19.4.1〜の建築 | |||
| 木造 | 0.031 | 0.042 | 0.046 | ||
| 軽量鉄骨 | 3mm超4mm以下 | 0.025 | 0.034 | 0.037 | 0.038 |
| 3mm以下 | 0.036 | 0.050 | 0.052 | 0.053 | |
| 鉄筋コンクリート | 0.015 | 0.017 | 0.022 | ||
- (注2)
- 業務用の場合4、5、6、8は取得費に算入されません。
- (注3)
- 消費税が課税されている場合は、消費税の額を含めて計算します。
2.概算取得費
実際の購入代金などを使って計算した取得費を「実額取得費」、収入金額の5%で計算した取得費を「概算取得費」といいます。
実額取得費が不明の場合または実額取得費よりも概算取得費の方が大きい場合には概算取得費を選択します。
マイホームを売却しましたが、譲渡所得の計算上の取得費はいくらですか?
売却価格:3,500万円 (土地3,000万円、建物500万円) 土地の取得価格:2,000万円
土地の改良費:300万円 建物の取得価額:1,500万円 建物の改良費:400万円
建物の償却費相当額:1,700万円
土地の取得費
- (1)実額取得費 2,000万円+300万円=2,300万円
- (2)概算取得費 3,000万円×5%=150万円
- (3)(1)>(2) よって2,300万円
建物の取得費
- (1)実額取得費 1,500万円+400万円−1,700万円=200万円
- (2)概算取得費 500万円×5%=25万円
- (3)(1)>(2) よって200万円
取得費合計額
土地の取得費2,300万円+建物の取得費200万円=2,500万円
※3 譲渡費用
譲渡費用とは、譲渡するために直接支出した費用のことです。
不動産を譲渡する場合には様々な費用がかかりますが、このように譲渡のために支払った費用についても、取得費と共に収入金額から差し引いて譲渡所得を計算します。
- (1)
- 売却時の仲介手数料
- (2)
- 売却時の契約書の印紙代
- (3)
- 売却時の登記費用(登録免許税、司法書士等の報酬)
- (4)
- 売却のための広告料
- (5)
- 売却のために行った測量費、不動産鑑定料
- (6)
- 譲渡のために支払った立退料
- (7)
- 土地等を売却するために取り壊した建物の取り壊し費用、及び取り壊した建物の取得費相当額
- (8)
- 売買契約後に更に有利な条件で他に売却するために支出する解約違約金
- (9)
- その他譲渡関連費用
(注)引っ越し費用、固定資産税、譲渡代金の取り立て費用などは譲渡費用には含まれません。
※4 特別控除
特別控除は政策的配慮から一定の要件に該当する譲渡益について課税しないためのもので、代表的な特別控除に次のものがあります。
| 種類 | 概要 | 控除限度額 |
|---|---|---|
| 平成21年及び22年に 取得した土地等に係る 長期譲渡所得の特別控除 |
平成21年、22年中に取得した土地を譲渡年の 1月1日における所有期間が5年を超えて譲渡した場合 |
1,000万円 |
| 居住用財産の特別控除 | 自己の居住の用に供されている家屋及び その敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合 |
3,000万円 |
| 土地収用法等の特別控除 | 土地収用法、都市計画法等により資産が収用された場合 | 5,000万円 |
不動産の譲渡所得は、その不動産の所有期間に応じて「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。短期譲渡所得に比べ長期譲渡所得の方が税金の計算上優遇されていますので、所有期間の判定は重要です。
不動産の譲渡所得の所有期間の判定は、単純に「取得の日」から「譲渡の日」までの期間で判定するのではなく、「取得の日」から「譲渡の日」の属する年の1月1日現在の所有期間で判定しますので注意が必要です。
また、「取得の日」と「譲渡の日」は、新築家屋を除いて選択することができますので、所有期間が長くなるように選択することがポイントになります。
1.短期長期の税率
| 譲渡年の1月1日現在 における所有期間 |
所得の区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20%(国税15%、地方税5%) |
| 5年以内 | 短期譲渡所得 | 39%(国税30%、地方税9%) |
譲渡所得における所有期間は平成19年8月1日に取得した資産を
平成24年9月30日に譲渡した場合には長期譲渡所得となるのでしょうか。
実際の所有期間は5年2ヶ月ですが、譲渡所得に係る税金の計算上の所有期間は譲渡の日の属する年の1月1日現在で判定を行います。つまり、平成19年8月1日から平成24年1月1日までの所有期間となりますので、所有期間は4年5ヶ月であり、短期譲渡所得となります。取得後お正月を6度迎えてからの譲渡でなければ、長期譲渡所得とはなりません。

2.取得の日・譲渡の日
譲渡資産の所有期間は取得の日と譲渡の日で計算されます。この取得の日及び譲渡の日とは原則として不動産の引渡日(例えば、マンションの鍵の引渡の日)ですが、一定の場合には、契約効力発生の日とすることができます。
| 区分 | 取得の日及び譲渡の日 |
|---|---|
| 新築家屋 | 引渡日 |
| 上記以外 | 引渡日又は契約効力発生日 |
※新築家屋以外は、引渡日又は契約効力発生日のいずれかを取得の日及び譲渡の日とすることができます。
中古で取得したマイホームを売却しましたが、長期譲渡所得と短期譲渡所得の
どちらに該当するのですか?
購入の契約日:平成19年12月1日 購入の引渡日:平成20年1月20日
売却の契約日:平成24年12月20日 売却の引渡日:平成25年1月31日
取得の日は契約日、譲渡の日は引渡日を選択することによって
長期譲渡所得に該当することになります。(下記図参照)

所得税・住民税の申告や納付の時期や方法を教えてください。
所得税の申告は、その年の翌年2月16日から3月15日までに、納税地の税務署に所得税の確定申告書を提出し、同日までにその申告により計算した所得税を納付します。納付は銀行や郵便局で直接振込む方法と、税金の引き落とし口座に関する書面を申告書と一緒に提出することによって選択することができる振替納税の方法があります。
直接振り込む場合には3月15日までに納税しなければなりませんが、振替納税の場合には、税金が引き落とされる日は約1ヶ月先の4月中旬頃になります。
住民税については別途申告書を提出する必要はありません。所得税の確定申告書が複写方式になっており、その中に住民税の申告書が含まれています。所得税の確定申告書を税務署に提出すれば、所得税の確定申告書と一緒になっている住民税の申告書を税務署がその納税地の市区町村に送付します。その送られた申告書をもって、市区町村は住民税を確認します。
住民税の納付は所得税と違い、納付書は市区町村から送られてきますので、その納付書に従ってその年の翌年5月以降4回に分けて納付します。
駐車場として所有していた土地を売却しました。譲渡所得に係る所得税と住民税の
合計はいくらになりますか?
【購入時の支払】
昭和57年11月30日の契約日に内金400万円を支払い、昭和58年1月10日の引渡日に残金1,600万円を支払った。また、仲介手数料として66万円支払った。これ以外の費用は資料がないため不明。なお、昭和58年1月20日にも敷地の整地代として100万円を支払った。
【売却時の支払】
平成23年12月21日の契約日に内金として500万円受け取り、平成24年1月15日の引渡日に残額の2,000万円を受け取った。
また、契約書作成のため収入印紙1.5万円を購入し、仲介手数料として85万円支払った。これ以外に費用は発生しなかった。
| (1)収入金額 | 500万円+2,000万円=2,500万円 |
|---|---|
| (2)取得費 |
|
| (3)譲渡費用 | 1.5万円+85万円=86.5万円 |
| (4)長短判定所有期間 | 昭和57年11月30日〜平成24年1月15日→30年→長期譲渡所得 |
| (5)譲渡所得 | 2,500万円−(2,166万円+86.5万円)=247.5万円 |
| (6)税額 | 長期譲渡所得に該当するため税率は20% 247.5万円×20%=49.5万円 |
実額取得費の計算を行う場合において土地建物を一括購入した場合には、
建物の購入代金等が不明のため、建物の減価償却費の計算ができない場合があります。
どのように区分すればいいのでしょうか?
一括購入した場合の購入代金等の区分方法は次のとおりです。
(1)消費税額が記載されている場合
契約書に消費税額が記載されている場合には、その消費税額から建物価格を計算することができます。なぜなら、土地の売買は消費税が非課税であり、建物にだけ消費税がかかるため、その税率で逆算することによって建物価格が求められるのです。
なお、契約書に消費税の記載がある場合には当事者が土地建物の区分金額に合意をしたことになるので、この方法以外の区分は認められません。
契約書に記載された消費税額(1)÷税率※=建物の消費税抜きの価格(2)
建物の価格=(1)+(2)
土地の価格=消費税額込みの総額−( (1) + (2) )
- ※税率
引渡日が平成元年4月1日〜平成9年3月31日 →3% 引渡日が平成9年4月1日〜 →5%
(2)消費税額が記載されていない場合
契約書に消費税額が記載されていない場合には、建物価格を建築時の「建物の標準的な建築価額表」から計算します。新築であればその価格が建物価格となります。購入した建物が既存(中古)の場合には、建物価格を建築時の建築価格で計算し、その価格から建築時から購入時までの償却費相当額を控除した金額が建物価格となります。
建物の価格=「建物の標準的な建築価額表」の金額× 建物の総床面積
- ※
- 建物が既存(中古)の場合には上記金額から建築時から購入時までの
償却費相当額を控除します。
土地の価格=契約書の総額−建物の価格
※「建物の標準的な建築価額表」の利用方法
「建築統計年報(国土交通省)」の「構造別:建築物の数、床面積の合計、工事費予定額」表の1m²当たりの工事費予定額をまとめた表です。その建物の登記簿謄本から建築年と構造を確認し、この表に照らし合わせてその建物の建築時の建築単価を割り出します。
【参考】建物の標準的な建築価額表(単位:千円/m²)

(3)その他の方法
対価の区分の方法については税法上、特別の規定はありません。
具体的方法として建物の標準的な建築価額表を使った方法を掲げましたが、その他にも固定資産税評価額で按分する方法や、近隣の取引事例などから土地の時価を算定し残額を建物価格とする方法も考えられます。
土地と建物を一括売却した場合において、土地と建物の所有期間や所有者が異なる場合には、売買価額を区分しなければなりませんが、どのように区分すれば良いのでしょうか?
一括して売却した場合の売却価格の区分方法は次のようになります。
(1)消費税額が記載されている場合
契約書に消費税額が記載されている場合には、その消費税額から建物価格を計算することができます。ただし、その不動産がマイホームなどの場合には売却される方は消費税を納める必要がありませんので、消費税額は記載されないことになります。なお、消費税の記載がある場合には、土地建物の対価について当事者の合意があったものと考えられますので、この方法以外の区分はできません。
(「Q&A 土地建物を一括売却した場合の減価償却費の計算方法は?」を参照)
(2)消費税額が記載されていない場合
この場合にはいくつかの方法が考えられますが、代表的なものとして
次のような方法があります。
(イ)固定資産税評価額で按分する方法
建物の収入金額=売却価格×(1) /( (1) + (2) )
土地の収入金額=売却価格×(2) /( (1) + (2) )
- (1)建物の固定資産税評価額
- (2)土地の固定資産税評価額
(ロ)建物の取得費相当額を建物の売却価格(収入金額)とする方法
建物の収入金額=建物の取得費相当額
土地の収入金額=契約書の総額−建物の収入金額
※建物の取得費相当額
(1)実額取得費がわかる場合
建物の実額取得費
(2)実額取得費がわからない場合
「建物の標準的な建築価額表」の金額×建物の総床面積−建築時から売却時までの償却費相当額
(3)その他の方法
一括購入した場合の土地と建物の対価の区分方法と同様に、これらの方法以外にも土地の近隣の取引事例などから土地の時価を算定し、残額を建物価格とする方法や簡易鑑定等によって区分する方法などもあります。
なお、これらの売買価格を区分する方法は消費税を算定する際に基準として用いられることもあります。
売主が非居住者の場合の注意点は?
不動産の売主が非居住者又は外国法人である場合には、原則として買主は代金の支払の都度(※)、支払金額の10%を天引き(源泉徴収)し、翌月10日までに税務署に納税をしなければなりません。
ただし、一定の要件に該当する場合には源泉徴収の必要はありません。
※手付け金や中間金であっても、それが土地等の譲渡対価に当てられるものである
場合は、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があります。

- (注1)
- 非居住者とは、国内に住所を有しない個人又は1年以上国内に引き続き居所を有しない個人をいいます。日本人であっても、海外の支店等で勤務している場合や1年以上海外で生活している場合には、非居住者とされます。
- (注2)
- 親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
参考資料:親族とは
- (注3)
- 1億円を超えるかどうかの判定は、共有者ごとにその持分に応じて行います。



