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都、新制度でマンション建替えを促進

2017年04月12日

 ―まちづくりと連携、容積率の緩和も

 東京都は、東京都マンション再生まちづくり制度の創設と総合設計制度の許可要綱等の改定を通じ、老朽マンションの建替えを促す。いずれの制度も17年度に運用を開始した。管理組合の合意形成について区市を通じた補助や、同再生まちづくり制度に基づいて区市が認定したマンションへの容積緩和などを行う。

 まちづくりと連携した建替えなどを促進するのが東京都マンション再生まちづくり制度。区市が策定するマンション再生まちづくり計画を受け、都が地区を指定する。地区内でまちの安全性向上などに結びつくよう旧耐震基準の分譲マンションの再生を支援していく。地区の指定要件では、▽東京都住宅マスタープランの重点供給地区など市街地の更新を促進すべき位置付けのされた地区▽旧耐震のマンションがある地区▽「特定緊急輸送道路の機能確保」や「防災性などでまちづくりの必要性が特に認められるもの」といった5項目のいずれかのまちづくりを含む地区―の全3点を満たす必要がある。同制度では、マンション再生まちづくり計画の検討・策定を実施する区市に上限500万円を補助する。同計画の策定を踏まえ都が地区を指定した後、地区内でマンション建替えや再生を検討する管理組合に、区市を通じ上限250万円を補助する。

 また、総合設計制度の許可要綱などを改定。周辺敷地を集約化するマンション建替えについて、同再生まちづくり制度に基づき区市が認定したマンションを対象に、共同住宅建替誘導型総合設計の上限を超え現行の都心居住型で適用している容積率の上限まで緩和を認める。同再生まちづくり制度の認定マンション又は都心等拠点地区、複合市街地ゾーンの計画では、基準容積率を限度に容積の緩和を住宅以外に広げる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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