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宅建業法、インスペ関連施行は18年

2016年12月21日

 政府は20日、「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定した。公布は26日。建物状況調査(インスペクション)関連の規定の施行日は18年4月1日となる。媒介契約でのインスペクション業者のあっせんに関する説明と書面の交付、インスペクションを実施した場合の結果概要の重要事項としての説明、売買契約成立時に建物状況について当事者双方の確認事項を記載した書面の交付などが義務付けられる。そのほか、営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅建業者の除外と、従業者への体系的な研修の実施についての業界団体への努力義務などは、来年4月1日施行となる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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