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政府、すまい給付金を21年末まで延長へ

2016年08月04日

―今秋の給付拡大・年収制限緩和は延期

 政府は、住宅取得者に消費税引き上げによる負担を軽減するため現金を給付する「すまい給付金」の終了時期を19年6月末から2年半延長する。また、10%への増税時に合わせて予定していた給付金額の拡大と、年収制限の緩和について、開始時期を2年半延期する。

 消費増税が17年4月から19年10月へと2年半延期されたのに合わせ、すまい給付金の終了時期も2年半延長し、21年末とする。給付基礎額は、8%時に最大30万円とされていたものを、10%への増税時に合わせ、最大50万円まで増額することを予定していたが、この時期も消費増税時に合わせ、2年半延期する。また、年収制限510万円以下を緩和し、775万円以下に拡大する予定だったが、これも消費増税時に合わせ、2年半延期する。消費税10%時は、年収額が450万円以下で給付基礎額50万円、年収額450万円超・525万円以下で40万円、年収額525万円超・600万円以下で30万円、年収額600万円超・675万円以下で20万円、年収額675万円超・775万円以下で10万円―とする。なお、すまい給付金は、予算措置であるため、法改正の手続きを要しない。

 一方、住宅購入資金の借入残高に応じて所得税を軽減する住宅ローン減税も、適用期限を19年6月末から21年12月末に2年半延長する。さらに、増税前の駆け込み需要の反動による住宅市場の落ち込み対策として行う住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠拡大についても、開始時期を2年半延期。現行の1200万円の非課税枠を2年半延長し、段階的に縮小させる期間も2年半延期する。非課税枠は19年4月から20年3月までが3000万円、20年4月から21年3月までが1500万円、21年4月から12月までが1200万円。政府は、税制改正の関連法案を秋の臨時国会に提出する。

(提供:日刊不動産経済通信)

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