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重説IT化、録画義務・書面交付で実験

2015年05月15日

―国交省が指針、参加の宅建業者を募集

 国土交通省は14日、ITを活用した重要事項説明に係る社会実験のためのガイドラインを公表した。対象は法人間取引と賃貸取引。重要事項説明書の交付は書面で行う必要があるが、実験の同意書については電子化を可能とした。事業者にはやり取りの録画・録音を義務づける。説明をした宅地建物取引士と説明を受けた相手方、賃貸の場合には貸主と管理会社はアンケートに回答しなければならない。

 実験に参加する宅建業者の募集を行い、審査後に実験を開始する。実験期間は開始から最長で1年半程度を予定。参加する企業数について国交省は上限を定めていないが、数百社程度であれば条件を満たしている事業者は原則受け入れる方針。募集については別途告知し、国交省所定のホームページから受け付ける。

 実験の流れとしては、登録事業者は重要事項説明書を説明の相手方に書面で事前に送付。相手方はその内容確認をした旨の記名・押印を行い、事業者に返送する。宅地建物取引業法の定めにより重要事項説明書の交付は書面で行わねばならない。ただしIT実験を行うことの同意書については、書面以外に電子ファイルや電子署名の使用も認める。事業者は内容を録音・録画せねばならず、その旨を同意書に盛り込む。実験では双方向性を確保したテレビ電話などを使用。宅建士証と相手方は身分証の提示を行う。端末についてはパソコンに限定せず、スマートフォンやタブレットでも問題はない。実験後は説明を行った宅建士と相手方に加え、賃貸の場合には貸主と管理会社はアンケートに回答する必要がある。貸主や管理会社は契約から半年後に実施し、入居後のトラブルの有無などを回答する。

(提供:日刊不動産経済通信)

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