住宅街で穏やかに暮らしたい第1種低層住居専用地域にある一戸建て・土地特集

第1種低層住居専用地域とは?

エリア別に第1種低層住居専用地域にある一戸建て・土地をご紹介します。

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第1種低層住居専用地域とは?

都市計画法で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、良好な住環境を確保するため、建ぺい率・容積率や建物の規制が定められています。また、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されていることも大きな特徴です。そのため、一戸建てなど低層住居が多く立ち並ぶ地域です。

第1種低層住居専用地域に建築できるもの

1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館

2) 幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム

第1種低層住居専用地域に建築できないもの

1) 大学、専修学校、病院

2) 店舗

3) 事務所

4) 工場

5) ホテル・旅館

6) 遊戯施設・風俗施設

7) 自動車教習所

8) 倉庫業の倉庫

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