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不動産コラム/不動産に関するホットトピックスを解説いたします。

(2011年12月15日)

確定申告講座〜平成23年編

【税制】

個人がマイホームを売却、取得、買換えた場合の税金の主な特例等をわかりやすく説明して
いきます!!

平成23年中に不動産を売却または購入された方は、確定申告が必要になる可能性があります。

平成23年中に・・・

  • 不動産を売却した方
  • 不動産を購入した方
  • 親などから住宅購入資金の贈与を受けた方
  • 自宅を賃貸に出した方
  • 投資用賃貸不動産を取得した方etc

不動産に関連する税金のご説明となりますので、事業や株取引等を行った場合などによる確定申告に
ついては触れていませんのでご了承ください。

確定申告を行うことにより

  • 納めるべき税金を計算し納付する。
  • 税金控除の特例を適用し税金を還付させることができる。
  • 本来払うべき税金を非課税にすることができる。

と、非常に重要な手続きになっています。

つい忘れていた! という出来事だけで税金が数百万円かかってしまう、あるいは数百万円の税金が還付されなくなったということもありえるので、必ず自分が確定申告すべきかを確認しておきましょう。

ちなみに税金の種類は大きく3種類あり、且つ申告期限が若干異なります。

  • 1.所得税・・・・申告期限は翌年2月16日〜3月15日(不動産の売却、購入関係時に発生)
  • 2.贈与税・・・・申告期限は翌年2月1日〜3月15日(住宅取得資金をもらった際などに発生)
  • 3.消費税・・・・申告期限は翌年1月1日〜3月31日(投資用不動産を取得した場合などに発生)

>> 確定申告講座を読んでみる

税法の規定を限られた紙面において簡易な表現で説明しています。実際のお取引での税法上の適否の判断は、
税務署又は税理士にご確認ください。

平成23年12月1日現在の法令に基づき作成しております。

参考

国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/ウィンドウが開きます。

監修

マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/ウィンドウが開きます。

税理士 川合宏一 税理士 武石竜 税理士 関岡俊介 税理士 本多康之 税理士 濱高明日香

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