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「リバブルあんしん仲介保証」可能物件特集

「リバブルあんしん仲介保証」擁壁調査保証(擁壁調査・6ヶ月保証)

土地の「あるわけない」も保証しました。本サービスの仕組みが、2014年度グッドデザイン賞を受賞しました
知っていますか?「擁壁ようへき」のこと。
「擁壁」とは、土地を支える壁のことです。
「擁壁」には、斜面や段差の崩壊を防止する役割があります。
住宅を支える建物の基礎部分。その基礎を支えるのが地盤。そして、
その地盤が崩れないよう支えるのが「擁壁」であり、
住宅の建築において、大変重要なものです。
擁壁とは、土地を支える壁のことです
売却前に、知っておきたい、売却後のこと。
買主様は、建物の建築前には擁壁の検査が必要です。
万一、擁壁が適法でない、または劣化している場合など...
既存擁壁を補修する、または撤去して新たに築造する必要があります。

<Topics 1> 宅地造成等規制法

都道府県で指定された「宅地造成工事規制区域」内で、「高さ2mを超える切土」、「高さ1mを超える盛土」、または「切土と盛土を合わせた面積が500㎡を超える土地」で、宅地造成工事を実施する場合には、都道府県知事の許可が必要です。地盤の安全性確保や技術的基準に合致した擁壁を設置し、工事完了時には検査を受け、基準に適合していれば「検査済証」が交付されます。

<Topics 2> 都市計画法における開発行為

都市計画法では、主として建築物の建築等の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」を「開発行為」といいます。所定の区域内で開発行為を行う場合、原則として事前に都道府県知事等の許可を受けなければなりません。なお、「土地の区画形質の変更」の定義は各行政庁によって異なり、例えば東京都では1mを超える切土又は盛土により土地の造成を行う場合などが該当し、擁壁の設置など宅地の安全性が確保されることなどが求められます。

売却した土地の擁壁が“やり直し”の指導を受けたらしい・・・
売却予定の土地には、買主様にとってどのような不安要素があるのでしょうか?

土地の壁(擁壁ようへき)がそのまま
利用できるかどうかも、ポイントの1つです。

問題ないと思っていた土地について、建物を建築する際、行政機関から“やり直し”の指導を受けることがあります。この場合、買主様は多額の費用を負担しなければならないため、売主様に対してその費用負担を求めているケースがあります。

リバブルあんしん仲介保証
擁壁ようへき調査保証)では、
土地の壁(擁壁)の現状を調査して、
その結果に基づいて、そのまま利用できることを
保証します。

※本保証は擁壁のやり直しに伴う費用を保証するものではありません。また擁壁自体の構造・性能・品質または将来にわたる安全性を保証するものではありません。

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